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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権差押命令ですが、私の場合も該当しますか)
債権差押命令について
このQ&Aのポイント
- 債権差押命令の流れや条件について、また会社と個人の差押についても説明します。
- 債権差押命令を取り消すことはできないため、慎重に判断する必要があります。
- 計画倒産などの手法で会社の財産を個人に移すこともあるため、注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
差押は、訴訟で勝訴した場合で訴訟の相手に対してしか行えません。 不動産会社に対する売掛金でしょうから、訴訟の相手は不動産会社であり、個人ではないと思いますので その個人が保証人などになっていない限り、その個人を訴訟の相手にすることはできず、差押さえも出来ないと思われます。 会社に財産が無いとなると訴訟で勝っても無駄に終わることになります。 また、会社に財産がある場合でも訴訟を起こす前に仮差押をしておく必要があります。 仮差押をしておかなければご懸念のとおり会社の財産を個人に移してしまうなどの危険がありますが、 これを行うことによりその危険を回避することができます。 もし、既に会社の財産を他に移してしまい会社に何も財産がないということになっている場合は 詐害行為取り消し訴訟を起こして会社に財産を戻させなければなりません。 なお、訴訟で負けた場合ですが、日本では三審制をとっていますので、 通常の訴訟の場合は、判決に不服であれば控訴して、上級の裁判所で再審理してもらえます。 (少額訴訟は確か控訴できず、一回負けたら終わりだったと思います) いきなり訴訟ではなく支払督促というものを出してみてはいかがでしょうか? 相手が何も異議を言わなければ勝訴と同じ効果を得られると思います。 また、訴訟や仮差押の手続きは難しいと思いますので、金額にもよると思いますが、弁護士や司法書士を使うことを検討してみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。少し灯りが見えてきました。弁護士に相談して見ます。