• ベストアンサー

実家の競売について2

実家の競売について、で別の質問させていただいていますが、追加質問が出来なそうでしたので、こちらから質問させていただきます。 現在実家が競売にかかるのですが、入札まで一ヶ月半しかありません。債権者と話をして取り下げてもらう手続きも考えたいのですが、競売にかかった物件を取り下げるのに必要な期間等ご存知でしたら教えていただけないでしょうか。(あまり時間が無いので) どうも子供に迷惑をかけたくないという思いから間際までこちらに情報が伝わってこなかったのでこのような事情になっています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

開札日に執行官が最高価買受人を宣言した後であり、かつ、その者が代金を納付するまでならば、何時でも、同人の承諾を得て取下できます。 その前ならば、誰の承諾もいらず債権者の単独でできます。 上記は煩雑なので、実務では、通常「開札日の前日」と云っています。

sinotoku
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 開札前日までであれば大丈夫ということ理解いたしました。

その他の回答 (1)

  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.1

開札前であれば、申立債権者は自由に取り下げることができます。 入札期間が終了した後、開札が行われます。 (入札期間が決まっていれば、開札日も決まっていると思います) 開札後は、取り下げることについて、物件への最高価買受申出人(又は買受人及び次順位買受申出人)から同意を得なければなりません。つまり同意を得られなければ取り下げることはできません。 (なお、特別売却の場合は、先着順で買受人が決まります) したがって、申立債権者が自由に取り下げることのできる 時間的な限界は、開札日おいて札を開ける前まで ということになりますが、 開札日前日までに取り下げてもらった方が良いと思います。 なお、買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する (民事執行法第79条)。 買受人が代金を納付した後は、 物件の所有権は買受人に移っていますので、その後は、 この買受人から、一般的な売買で買い取るしかないと思います。

sinotoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 直前までは大丈夫なのですね。 期間的な猶予は少しありそうなので少し安心いたしました。

関連するQ&A