- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役の個人再生)
代表取締役の個人再生とは?
このQ&Aのポイント
- 代表取締役の個人再生は、株式会社を経営している個人が自身の個人的な借金問題を解決するために個人再生を考える場合の方法です。
- 会社名義で銀行から借り入れがあり連帯保証人になっている債務について、個人再生の対象にするかどうかは不明です。
- 個人再生後、官報に記載されると今後会社名義での金融機関との取引は不可能になる可能性があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。わかる範囲でお答えさせていただければと思います。 まず、「1」についての解答ですが、個人再生というのは、「全ての債務」を裁判所に申し立てなければ手続きができないものになっています。 ですから、債務の一部(連体保証債務を含む)を除いて、個人再生を行なうことはできません。 もし、そのように債務の一部を除きたい場合には、任意整理をするしかありません。 次に、「2」についてですが、金融機関との取引がほとんど不可能になることは間違いありません。ただそうなるのは、個人再生後に官報に掲載されることが原因なのではなく、「ブラックリストに載ること」が原因になります。 官報へ掲載されたとしても、官報を逐一確認している人や法人はあまりなく、お金を貸し付ける際に判断するのは、「ブラックリストに載っているかどうか」です。 また、連帯保証人になることも、審査が通らないと思います。やはり債権者も、連帯保証人の信用情報は確認しますので…。 債務整理の手続き(自己破産、個人再生、任意整理、特定調停)は、どの手続きを行ってもブラックリストに載ってしまいますので、5~7年はその情報が消えないものとお考えいただく必要があると思います…。 それでも、やはり借金の返済ができないのであれば、ブラックリストに載るデメリットや、連帯保証人になれないデメリットを差し置いてでも、債務整理を行うべきだと思います。いつか支払えなくなるのでしたら、「今」行なっておくほうが、後々の役に立つのではないかと思います。 差し出がましいことを申しましたが、参考にしていただければと思います。がんばってくださいね!