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戸籍の問題
現在付き合っている彼は、既婚ですが私の家族には彼は未婚と紹介しています。 両親はとても彼を気に入っており結婚すると思っていますが、別居中の彼の奥さんは子供が成人するまでは離婚には一切応じないと言っているそうです。 私も年齢的に子供が欲しく、両親にも孫の顔を見せてあげたいのです。とてもわがままかもしれませんが、離婚を待って結婚・出産は遅いのです。 そこで彼と相談しているのですが、私の両親には彼と結婚したと言って、戸籍を除籍にして彼の苗字に改名したらどうだろうと考えています。 万が一両親が戸籍謄本を取得したらやっぱりおかしいとバレてしまうものなんでしょうか? なにかいい方法はありますか?
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- mikanet
- ベストアンサー率40% (22/55)
あなたにとってはかなり厳しい事を言うようですが、客観的にみて、彼は良い男ではないです。 理由(1)別居中で離婚が成立しそうにない状況にありながらも、あなたのご両親に平気で会うことができる。 理由(2)あなたの両親には内緒にして彼の苗字に改名したらどうかなんて話を平気でできる この2つを見る限り、私だったら、絶対に好きにならない相手です。 カッコいい、仕事ができるなど、男性としてどんなに魅力があったとしても、上記2点だけで、心底、あきれて、100年の恋も冷めてしまいます。本当に冷静になって、よく考えてみて下さい。あなたにとって大事な人であるご両親を騙すことができる人ですよ。人として信頼できますか? 早く結婚して子供が欲しい気持ちはお察ししますが、誰でもかれでもいいわけではないですよね。最低限、人として信頼できる人でなければ、結婚生活なんてやっていけませんよ。ましてや、彼の場合、籍を入れられないわけですから、法的にも何も守ってもらえませんし、これだけいい加減なことができる彼ですから、あなたもいつか裏切られる日があるかもしれません。また子供が生まれたとして、婚外子となります。北欧などでは婚外子は珍しくありませんが、日本ではまだ2%程度で、何かと支障があるのが現実です。年齢的に子供が欲しいという文面から察するに、もう立派な大人だと思いますが、もう少し見る目をもって、冷静に見直してみて下さい。
彼氏親戸籍から除籍され、ご自身と子どもの名前で新戸籍出来ます。 訂正:彼氏の親の戸籍から除籍されご自身と子どもさんと新戸籍出来るとなる。 同様に、離婚しないで本妻側が成人まで留まる事例をみていますが、本妻(友人も子どもの親の存続で離婚をしないだけでした)不倫相手(質問者さんと同じ立場)に家庭が出来ており、側室で2人子どもいました。 このケースで本妻側友人を見て居ましたが、不倫相手の方が優しいかなと少し、この質問者さんへ同情を入れてしまう自分が居ます。 仮面夫婦をする、破綻した夫婦が良いのか疑問符を付けたい課題です、これも人生の選択肢かなと思います。 不倫カップルの方が仲が良い皮肉な結果ですが、当然本妻側の生活費の保証は付きます、分配できる経済力有るかです・・・
彼氏の親と縁組をすれば氏は変更出来ます、しかし親の戸籍(彼氏の子どもとして名が残る)その後妊娠して子どもが出来れば、彼氏親戸籍から除籍され、ご自身と子どもの名前で新戸籍出来ます。 彼氏と子どもさんが叔父、甥関係になると・・・ 今の氏で分籍しても氏はそのままです、彼氏の氏を取るなら縁組しか有りません(彼氏の親と協議する課題) 生まれた子どもは認知・彼氏の親から見て孫になる(縁組で質問者さん養子関係でその子になる) 相続では、質問者さんも彼氏の親の分け分貰える相続人になる。 氏に固執なら、縁組しかないです。
- lahra
- ベストアンサー率65% (166/252)
「除籍」とは、貴女か彼だけが独立した戸籍を作る「分籍」のことでしょうか? 現在は、戸籍から家族を抹消するのは不可能なので、個人の新戸籍を作るしか方法はありませんし、ましてや、よほどの事情がないと戸籍上の名字を変えることは、先述の方のいう通り家裁で認められるか、婚姻届の提出で改姓しなければ永久にできません。便宜上で郵便物や名刺に日常で使う「別名」とは訳が違います。 正直な話、貴女が戸籍というものをどのようにお考えなのか理解しがたいです。 ましてや、「重婚」が立派な犯罪なのはご存じですよね?しかも戸籍上で「名字を変える」となると、実際に婚姻届を役所に提出しない限り、彼も同様ですが、貴女の名字を変えるのは「不倫」という都合では絶対無理です。「名前」の場合は、条件がそろって申請すれば、家庭裁判所の決定に委ねられて事情が許せば変更は可能。でも、それでは結婚したことにはならないので、貴女は「自分の戸籍を抹消してでも彼の名字を名乗りたい」つまり「架空で結婚を認められたという証拠がほしい」と思っていらっしゃると判断してよろしいでしょうか? 残念ながら、現在の日本では、全国どこに行ってもそのような扱いはできません。コピーなどを利用して一部でも書き換えて使えば「公文書偽造」の犯罪。それに、戸籍は遺産相続にも関係しており、法務局でも取り扱う重要記録ですから、万が一貴女方のような提案が通ってしまえば、きっと後で大変な事件になります。しかも、子供にまで被害が及ぶのですよ?そこでもしもやり方によって犯罪歴がつけば、一生つきまとうだけでなく、貴女一人のために家系全体の汚点となります。それだけ大変なことをしようとなさっていると自覚してください。 そんなごまかしができないよう法的に制御されていることが幸いです。 要するに不倫関係の男性との「偽装結婚」ですが、貴女のご両親に嘘をついたのはまだしも、嘘を正当化するため役所の記録を書き換えようとするなんて、不可能とはいえ、そういう考え方そのものに問題があるのではないでしょうか。話をする彼も彼です。 そして、貴女が年頃で、子供がほしいからといっても、では、その後の子供の将来はどうなるか?不倫すら世間ではうとましく思われるし、相手の奥さんに訴訟を起こされて慰謝料請求が認められ、財産がなければ借金すらかかえるような母親から生まれたことを周囲にまで知られたら、子供は貴女の傲慢なご都合で大迷惑を被ります。この言い訳、貴女は思いつきますか?できもしない事を考えないで、彼が「不貞行為は不利」とわかっていながら告白する必要はないにしても、相手の奥さんの調査でわかる事も考え、貴女も誠実な態度で、いざという時の慰謝料を用意するくらいの気持ちをもたれる方が、まだ常識があると思いますよ。 かつて不倫関係にありながら結婚を約束したり意思表示する関係の男女が、本当に結婚したと聞いたことは一度もありませんけれど・・・それでも本気で幸せを望むならば、いっそ相手の奥さんと3人で話し合って、愛情がないなら別れるよう説得するか、別居は「同居義務違反」で”婚姻を続けがたい理由”になりますから証拠があれば裁判も可能です。一方的に離婚決意するならば、彼が何年かけてでも離婚に踏み切る覚悟する方が、よほど現実的です。いつまでもこそこそするのが幸せではないのは十分おわかりで、苦肉の策を考えたつもりでしょうけれど、残念ながら世の中そんなに甘くありません。私は不倫自体を悪と責めませんが、「本当の愛情」とも思いません。そんな関係を続けても何の得もないばかりか、泣くのは常に女性ですし。 こういう場合は彼の方に、本気で貴女と結婚する意思があるのかを聞き、離婚してもらう方が最も大事と思いますよ。不倫関係を恥じているなら尚更です。離婚を強要しては逆効果ですから(離婚できない理由という事情も多くあります)、意志確認程度が無難でしょう。貴女御自身も、彼との結婚で幸せになれるのか、もっとよく考えてください。何年待ってもいいというなら、まだ救いはあります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>戸籍を除籍にして彼の苗字に改名したらどうだろうと考えています。 無理です。 家庭裁判所で氏の変更許可が必要ですが、これはご質問のような理由ではとうてい認めてくれません。 >なにかいい方法はありますか? そもそもご質問者のしている行為は不倫になりますよ。つまり不貞行為に加担しているということになります。 ご質問者とつきあう前に婚姻が破綻していたのであれば、それを理由に慰謝料請求させる可能性は低いですが0ではありません。 ちょっと考えが甘いです。 離婚調停なり、裁判離婚なりの手段を考えてきちんと離婚してからにしましょう。
- hiyodora
- ベストアンサー率24% (61/250)
なんて図々しい男でしょう。 それはやめた方が良いと思います。 そんな理由で改名できるとは思えません。 法律上の社会保障のことなどもし子供が出来た場合の将来のことも考えておっしゃってるのでしょうか。 彼はご両親を裏切っているのですし、彼が離婚する証拠もないままあなたは子供を産もうとしているのですか? 奥さんと子供に一生恨まれる覚悟と、最悪シングルマザーでやって行くつもりなら何も言いませんが。 このままではあなたは奥さんから慰謝料を訴えられてもおかしくないし、彼の親はあなたに対していい顔をしないでしょうね。 それに離婚しても養育費を払い続け、毎月や誕生日、クリスマスに相手の子供たちとも面会したり、つながりは切れることはないんですよ。 彼の全てを手に入れることは出来ません。 それでも子供が産みたいなら、正直に両親に全て話し、どんなに反対され勘当されてもシングルマザーで養う意志もあると話してから自分の道を決めてください。 それが親になる責任じゃないでしょうか。