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帰化申請について
現在在日韓国人で、近い将来、家族全員で帰化申請をしたいと考えている者なのですが、帰化に必要な書類に「日本の戸籍謄本」ってありますよね。 私の親の父母兄弟に帰化して日本人になった人がいるのですが、そのうち1つの家族とは仲がとても悪く、絶縁状態で、日本の戸籍謄本を出してもらうように頼むのが難しいです。 他にもいくらか帰化した者がいるんですが(仲は悪くない方)、やはり父母兄弟で帰化した人の日本の戸籍謄本は全部提出する必要があるのでしょうか?
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まず一つ訂正させてください(念のため)。父母兄弟、配偶者(婚約者)と書きましたが、子供も含まれます。(養父母、養子も含まれます) >もう少し補足させていただきますが、家族で帰化する場合、両親の兄弟姉妹が、結婚し、子供を出産し、その後に帰化をしていたら、その婚約者(結婚した両親の兄弟姉妹の結婚相手)と出産した子供の日本の戸籍謄本も提出する必要があるのですかね? 父母兄弟、子供、配偶者(婚約者)というのは、申請者自身の父母兄弟、子、配偶者(婚約者)です。申請者の兄弟の配偶者、子等は含まれません。 でもどちらにしろ、その兄弟の方の戸籍謄本には配偶者も子供も記載されていると思います。 >あと、もしひっそりと住居を変えられたら、居場所が分からないということになるので、どうしたらいいんでしょうか・・・ 上で戸籍謄本と書きましたが、もし転籍(本籍地を移転)していたら、新しい戸籍には帰化の記載がありませんので、転籍前の本籍地の除籍謄本を取得することになります。提出しなければいけないのは帰化の日付が入った戸籍(除籍)謄本なのです。 ですので、その方が帰化された時点での本籍地が分かっていれば、そこの役所に請求できます。 ただし兄弟は傍系血族ですので直接請求はできません。(役所によるかもしれませんので、該当の役所で一応確認してみてください) 行政書士の方であれば職務上請求書で請求できるはずですので、ご本人に協力を依頼できない場合は、行政書士の方にお願いするのが良いと思いますよ(昨夜はナゼかこのことを忘れていました。ゴメンナサイ)
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- pino_
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こんばんは、帰化申請の経験者です。 申請者の父母兄弟、配偶者(婚約者)などで日本国籍の方がいる場合、その方の戸籍が必要です(帰化した人の場合は、帰化の記載の入ったもの)。 ですので家族全員で申請されるのであれば家族全員が申請者となりますので、ご両親の父母兄弟で日本人に帰化された方の戸籍も提出を求められるはずです。 恐らく付き合いがないという理由ではこれを免除してもらうことは出来ないと思います。。 でもダメもとで一度法務局で相談してみると良いと思いますよ(^-^ 頑張ってください。
補足
ご回答ありがとうございます。 もう少し補足させていただきますが、家族で帰化する場合、両親の兄弟姉妹が、結婚し、子供を出産し、その後に帰化をしていたら、その婚約者(結婚した両親の兄弟姉妹の結婚相手)と出産した子供の日本の戸籍謄本も提出する必要があるのですかね? あと、もしひっそりと住居を変えられたら、居場所が分からないということになるので、どうしたらいいんでしょうか・・・
- thor
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〉帰化に必要な書類に「日本の戸籍謄本」ってありますよね。 失礼ですが、そのように判断された理由は何でしょう? 韓国人の場合は、(「国籍を証する書面」として)韓国の戸籍謄本が必要、ということを間違えておられると思うのですが?
補足
すみません、補足いたします。 現在、在日韓国人である私たちの韓国の戸籍謄本が必要となっているようですが、従兄弟などの家族で帰化した者がいる場合はその人たちの日本の戸籍謄本の提出も必要ということになっていました。 そこで、兄弟の一人(帰化済)とは仲が非常に悪くて、その日本の戸籍謄本を出してもらうのがやや気まずいです。 他の兄弟にも帰化をした人がいるのですが(その人たちとは仲が悪くない)、その人たちの日本の戸籍謄本だけ提出するというのは無理なことでしょうか? ちなみに日本の戸籍謄本の提出についての情報は5、6件の行政書士のホームページを見て得ました。
お礼
ずいぶん遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。 申請者の兄弟だけでいいのですね。本当に、どうもありがとうございました。