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扶養家族として、認められますか?

私の付き合っている女性(外国国籍)と・その女性の連れ子(日本国籍)がいます。彼女らと同居するつもりですが・・・そうした場合、女性と、連れ子を私の扶養家族として扱うことが出来ますか?もちろん、女性の帰化が出来次第、入籍も考えての話です。

みんなが選んだベストアンサー

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noname#209614
noname#209614
回答No.3

現状では難しいと思います。戸籍上、キッチリと入籍等を済ませてからの問題だと思います。

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その他の回答 (4)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

女性は帰化申請中なので審査結果を待っているのですか? そうでなければあなたと婚姻してからの方が帰化許可も得やすいと思いますが? 入籍しなくても婚姻すれば妻として社会保険及び税法上の扶養者として認められます。連れ子は養子縁組しようがしまいが、同居して同じ住民票にあれば妻の子として扶養にできます。

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  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.4

同棲でも認める会社もありますが・・・。 帰化され、入籍後の手続きが必要でしょう。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

同居している、というだけでは無理です。 同居を超えて、内縁の妻、ということになれば 社会保険上は扶養家族として扱ってもらうことは 可能になります。 しかし、所得税などの面では籍を入れないと無理 ですね。 入籍すれば、日本人と同じ扱いになり、扶養家族と して認められます。 いちど、最寄りの役所に相談することをお勧め します。

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  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

一緒に住んでいるだけでは貴方の扶養家族として認定は難しいでしょうね。 ましてや外国籍の方であれば、更に条件が難しくなりますね。 ただ、貴方の収入で養っていることが分かるようにする事で認めてくれる場合もあります。 ただ、一緒に住んで直ぐには認めてくれないでしょう。一度役所に電話で問い合わせを されたら如何でしょうか

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