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年末調整で保険料について

年末調整について教えてください。 国民健康保険のことなのですが、家庭の事情でややこしくなっているので、どうしてよいかわかりません。 私はアルバイトで、健康保険は国保で、自営業をしている兄と一緒に一枚の保険証です。世帯主の父名義で発行されています。でも、父は勤務先の社会保険です。 去年は、何事も無かったのですが、兄がおかしなことをしていたため、今年は訳がわからなくなってしまいました。 実は、兄が銀行等から店の資金を借り入れるため、実際は赤字なのに黒字で確定申告?をしていたようなのです。そのため、平成12年度の国保税がスゴイ金額になってしまいました。 私はその前年は父の扶養に入っていたので、何も知らなかったのですが、今年の春に保険証が送られてこないので、役場に行くと「平成12年度分が未納なので発行できない」と言われてしまいました。 平成13年度分はキチンと納めていたのですが、兄にそのことを言っても「金がない、俺は抜けばいいじゃないか」の一点張りです。仕方がないので、母が二十万ほど払ってくれましたが、残りの11万ほどが残っているので、今年私が毎月1万円ずつ払ってきました。 そのため、今年の請求分はまだ1回しか払えずにいます。 ここで質問なのですが、年末調整には平成14年度分の支払い分しかダメなのでしょうか?私が払った平成12年度分は無効ですか? それと来年の3月までには今年の分は完納する予定です。 どなたか教えてください、お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

国保の保険料を年末調整で控除できるのは、平成14年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額(何年度分でもかまいません)が対象となります。 つまり、支払った年にその金額が保険料控除の対象となります。 仮に、13年中に支払った保険料を、年末調整で申告しなかった場合は、確定申告をすれば追加で控除できます。 税金が戻る場合、今までに確定申告をしていなければ、5年間遡って、税務署に確定申告が出来ます。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アドバイス通りのことを税務署で言われました。会社でやってくれるかは微妙なのですが、ダメなら確定申告に来なさいと言われました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

年末調整は、あなたのアルバイト給与に対する源泉徴収の年末調整、ということでしょうか。 国保は「あなたが支払った」のであればあなたの控除になるのですが、 文面ではお兄さんの事業所得の中で控除されるのではないかと思うのですが。

sora-ayase
質問者

補足

そうです、私のバイト代に対する年末調整です。 税務署では私が払った10万2800円は申告していいとのことですが、兄には二重申告になるのでしないように言ってくださいと言われました。

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回答No.2

年末調整=その年の、です。 平成14年度分だけです。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その年の支払い分ならできるそうです。 どうもありがとうございました。

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  • mimidayo
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回答No.1

会社でやってもらおうとしたら、難しそうです。 私のところでしたら、ご自身でお願いしますと断られてしまいます 一度税務署に問い合わせしてみましょう。 出来るような気がしますが・・・。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アドバイス通り税務署に問い合わせたところ、あなたが払ったのなら申告してください、ただし、お兄さんは申告しないように、二重申告になりますから注意してください、と言われました。 会社では受付が微妙みたいですが、とりあえず今日中に経理に回せとのことなので、出してみます。 どうもありがとうございました。

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