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カード不正使用

私が勤めるのは社長一人に社員数人という小さな会社で、昨今の不景気により弊社もご多忙にもれず資金繰りが苦しく社長個人の預金やカード等も利用しなんとか資金を捻出している状況です。経理は長年勤める女性一人が担当しており、社長も信頼を寄せ社長個人の銀行預金やカード等を預け管理させておりました。この女性が私的に社長個人のカードを使用していたのです。3ヶ月程前社長が体調を崩し1ヶ月半程入院しました。退院後2ヶ月程してあるカード会社から督促状が届き、○月と○月の請求分の入金がないので払えという内容とともに会員資格の停止を告げるものでした。そのカードでキャッシングをして会社の当面の資金に当てていたことがあり、社長はそのお金が引き落とせなかったのだと思い、たまたま社長と2人だけ会社にいた私にお金と入金口座の書かれた督促状を渡し次の日会社に来る時に銀行に寄って振込むように指示しました。私はその督促状を見て確かにキャッシングの分もあるのですが、ショッピングの分もあることに気が付きました。そしてそのショッピングの使用分の請求月に疑問を抱きました。実際の使用月は請求月のだいたい2ヶ月前だということを私もカードを持っているので知っており、その実際の使用月が社長が入院していた月だったのです。そこで私は社長にことわりその月の明細をみたところ、社長が入院しているにもかかわらずタクシーや社長が行った事の無い飲食店やデパートで数万円使用されていることがわかりました。そして念のためここ1年くらいの明細も見せてもらったところほぼ毎月同じように使われておりました。社長は自宅にカード会社から明細が届くとそれを会社に持っていき、封も開けずに経理の女性に渡していたので気づかなかったそうです。そういう社長にも責任はあると思いますが、長年一緒にやってきて信頼している者に裏切られ、病気で入院中にもやられていた社長の気持ちを考えると不憫でなりません。そして、会社の資金繰りが難しいという事を一番わかっている者がそういった事をしていたという事に怒りを感じずにはおれません。実際ここ半年くらいで給料が払いきれないのでやめてもらった社員も数人います。私と私の同僚はその女性にたのまれて会社にという事でお金を貸しまだ返ってきません。女性がカードで使ったお金でやめてもらった社員や貸したお金がどうこうはならないかもしれませんが、そういう状況でこういった事をするのはかなり悪質だと思うのです。何とかこの女性にお金を社長に返させ、法的に罰することは出来ないでしょうか?社長は長年の付き合いがあるので、まだどうするか決めかねて女性ともまだ話しをしていないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
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回答No.2

刑法の業務上横領罪、背任罪などが成立し得ます。また、女性が勝手にカードを使っていたことについては、不当利得として民事訴訟を起こして変換を請求することが出来ます。 この件の場合、女性のやったことが刑事事件を構成するのが明白ですので、下記のように攻めるのがよろしいかと思います。なお、(1)の弁護士に相談する段階、(2)の警察に告発する段階では、その経理担当の女性に知られないようにして下さい。逃げられたり、極端な話ですが、自殺されたらおしまいですから。 1. お住まいの県の弁護士会の法律相談(30分5,250円)を受け、この事件を刑事事件に出来るかどうか相談する。 全国の弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html 弁護士が「その女性の行為は、刑法**条の**罪に該当します。こういう判例もあります」と教えてくれるでしょう。弁護士の言うことを詳しくメモして下さい。(2)で警察に行った時に役に立ちます。 2. 警察に行き、経理担当の女性社員を**罪で告発したい旨告げる。警察で事情を聞いて、被害届けを作成してくれるでしょう。 いきなり警察に行かず、まず弁護士に相談してから警察に行くように勧めるのは、警察はこうした「経済事件」については面倒臭いので及び腰になり、しばしば「それは民事だから警察は介入できないねえ」とかウソを言うからです。実際、警察官は司法試験を通っている訳ではないので、法律を詳しく知らないという理由もあるかと思いますが。 警察が捜査に消極的な場合は、「こちらに伺う前に弁護士さんに相談した所、この女性の行為は**罪に当たるとの意見でしたが」と言って下さい。瞬時に態度が変わります。 3. 仮に、業務上横領罪罪(刑法253条) http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.38 が成立するとすれば、「10年以下の懲役」ですから相当な重罪です。経理の女性はまずは任意で事情を聞かれ、必要があれば逮捕されるでしょうが、起訴されれば実刑判決が出て刑務所に入る可能性が大きいです。ただし、「会社と示談が成立し、横領した金額を全額弁済している」のであれば、情状が酌量されて、軽い刑になることも多いです。 4. 「示談が成立すれば刑事上の処分が軽くなる」ことをテコにして、その女性社員から横領した金額を弁償させるよう仕向けて下さい。女性も刑務所には入りたくないでしょうから必死になってお金を集めるはずです。 5. 質問者さんの会社は資金繰りに窮しているとのことで、弁護士を雇って助成を相手に裁判を起こして横領したお金を取り返す。。。なんてのは難しいでしょう。また、女性が「お金はないので払えません」と開き直れば、民事で勝訴判決を得ても実際にはお金を取れません。 しかし、今回のように「示談を成立させなければ刑務所行き」というようなケースでは、裁判を起こさずとも、女性の方が「何としてもお金を返済しますから示談を成立させて下さい」と頼み込んで来ます。これ以外に女性からお金を回収する手段はないと考えて下さい。 6. 示談が成立してお金を回収できたら、後は警察・検察・裁判所に任せて下さい。 質問者さんが義憤を感じられるお気持ちは良く判ります。首尾よく女性から横領したお金を取り返せることをお祈りします。 そのためにも、最初の弁護士相談のお金(5,250円)は決して惜しまないで下さい。これを惜しむと、警察に適当にあしらわれても手も足も出ませんよ。

akagi406
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。ご回答を参考に社長と話合ってきましたが、いまだ結論にはいたっておりません。 色々調べていくうちにショッピングの分だけではなく会社の当面の資金調達として使っていたキャッシングの分も怪しいという事がわかりました。ただ、社長の家族や親類から借りた借用書等の無いキャッシュがかなり入っており、それらと混ざり合って証明はかなり難しそうです。 それと、残念ながら会社は持ちこたえられなくなり倒産することになりそうです。でも、私はこの件をうやむやにする気はありません。人の恩義や善意を馬鹿にするような女性の行為を決して許す事ができないからです。何とかがんばります。

その他の回答 (1)

  • shippo
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回答No.1

業務上横領などの刑罰もありますので、告訴すれば罪を問われ真相が明らかになるとは思います。 また、民事でも過去に私用で使用した分について返還してもらうといったこともできると思います。 経理の方も話しを出した時点で防御をしてくることも考えられますので、社長とよく相談された方がいいのかもしれないですね。 ちなみに、、、質問文は適度に改行を入れたほうが読みやすいですよ。

akagi406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社長と相談しどうするか検討したいと思います。 改行のアドバイスありがとうございます。 確かに自分でも読み辛いと思いました。 もし、またここに書く機会があれば気をつけたいと 思います。