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クレジットカードの不正使用 刑事告訴できる?
父が認知症がひどく休職をとってからの7か月程の間、 父のクレジットカードが使用されていました。 父のカバンを保管していた、叔母にこちらから「父のクレジットカー ドはどこにあるのか?」と聞くと「クレジットカードは一度私のカー ドが使えないときに、使わせてもらったことがあるが、後でお金をか えすつもりだった。今はそのカードはどこにあるかわからない。私は 知らないから、あんたが自分でクレジットカード会社に電話して紛失 届をだしなさい。」と言われました。 仕事が命で、お金の管理などが出来ない父は共同経営の妹夫婦に 好きなようにお金の管理をされていたようです。 弁護士をつけてから、やっと父の通帳なども母の手に渡り、記帳さ れている内容を見てビックリしました。 7か月の間に200万ほどクレジットカード会社から引き落としが されていました。 カード会社には、後見人の母が必要書類を送り、7か月分の明細書 を送るよう申請書をだしました。(今まで明細書は会社の方に送ら れていました。)しかし、送られてきたカード会社から送られてき た明細と通帳に記載されている引落し額が全く違います。現在再度 カード会社で調べ直してもらっています。 叔母が使用したであろうと思われるのですが、刑事告訴するため にはどのような手順で、どんな準備が必要でしょうか。 アドバイスお願い致します。
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- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
お父様と叔母様はご兄弟ですね? 刑法には親族相盗の規定があります。窃盗、横領、詐欺、背任など一定の犯罪であっても、被害者と加害者が親族である時は刑事事件とはなりません。「家庭に法は立ち入らない」というわけです。 ただし民事上の事件(詐欺や窃盗による不当利得の返還請求)は可能です。認知症のお父様が被害者ですから、やはり法律の専門家に相談すべきでしょう。
- tenkiee
- ベストアンサー率18% (23/123)
法テラス(独立行政法人)に相談窓口あります。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
tenkieeさん回答ありがとうございます。 早速チェックしてみます。
お礼
jess8255さん回答ありがとうございます。 民事上の事件(詐欺や窃盗による不当利得の返還請求)は可能という アドバイスありがとうございます。 弁護士の方にも頂いたアドバイスをもとに再度相談してみます。