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表層改良と布基礎について

初めて質問させていただきます。よろしくお願いします 私の実家ですがとあるHMにてH4年夏着工、H5年初頭に引渡しとなった家ですが現在建物の対角で約9cm傾いております。 もともと軟弱地盤で知られる土地で、さらに新築時に周りの土地とレベルを合わせる為に約1m盛り土をしております。 そのような場所で当初HMはベタ基礎を考えていたようですが、それでも不安があったので盛り土分約1mを表層改良を行うこととし、 それに伴いHMは布基礎に変更して工事いたしました。 結果的に築約9年時に異変を感じて測定依頼すると建物の対角で約9cm傾いておりました。 そして時間はたっていますが先日再測定を行い同様に約9cmの傾きでした。 HM側の説明ですが基礎部、表層改良部に問題はなくその下部の地盤部が 沈下して現状のようになったそうです。当時の技術的知見では予測不能であり100%の補償はできかねるとの回答でした。 現在は傾き修正のための見積もりをしていただき、そのうちどの程度HMが補償できるかの検討をしていただいております。 長くなりましたが私としては当時の技術的常識がどうだあったか知りたいと考えています。(HMの言い分は正しいのかを確認したい) さらに何かお勧めの学術文献や裁判の判例等がありましたら教えていただきたくよろしくお願いいたします。 グダグダの文面で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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  • billy65
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回答No.4

2の者です。さらに補足しますと、 日本建築学会「建築基礎設計のための地盤調査計画指針」は第一版が1985年に出されています。昭和60年です。これに遅れて、さきにふれた「小規模建築物基礎設計の手引き」が昭和63年、同年に「建築基礎構造設計指針」も示されました。 「建築基礎設計のための地盤調査計画指針」は1995年に一部改正されて現在となっています。平成7年です。主には「地盤種別」を明確にし、より精度の高い調査立案となる指標が加えられたっていう流れです。 これらは、建築が人命を守る安全なものとするために最低限守らなくてはいけない指針として作成されています。 まずは、現状把握、周辺状況も含めた地盤調査は必要かとは思います。 質問の情報から言えることとして、盛土部分のみの表層改良は、全く意味をなしていないということですね。また、その下の地盤のことは知らないという姿勢は、大変問題だという点ですね。その下の地盤も含めて敷地なわけですから…。 この手の訴訟判例は、いっぱいありますよ。。。 第三者を入れて話し合いをしたほうがよいのではと感じました。 あっ、ただし昨今の大規模地震の地域だとすると、難しいとは思います。 それと気になるのは、築9年で気がついたというところと、その後数年間、何も地盤に対する調査をしてこなかったと思われるところです。 堅い話ですみません…。

H814819
質問者

お礼

前回の回答をいただいてから早速図書館で「小規模建築物基礎設計の手引き」を借りて現在勉強中です。 相手はとりあえず有名HMなのでそれなりに会話できると信じて理論武装をして相手方の対応を伺うという対応を考えています。 訴訟を起こしたところで費用と時間を浪費して最悪得られるものなし という場合を考えられますし・・・。 とりあえず今月末に次回打ち合わせがあるので又報告させていただきます。

その他の回答 (3)

noname#78261
noname#78261
回答No.3

2の方の情報から考えると昭和64年=平成元年ですから地盤改良の歴史は20年という一般知識も裏付けられなるほどと思いました。しかし、確かに地盤の確認をするように法令化されたのは平成12年改正のときだと思います。 しかし、一流HMならば平成4年頃は地盤調査はやってたとおもいます。それを町場との差別化にしていたような所もあります。私は平成元年~11年まで一部上場HMにいましたが、入社当初は必ず住宅でも地盤調査はしていましたがコンペネなど不確かなものが多く、地盤の弱そうなところだけSSという方向で、当時10万近くしたSSの全棟採用は平成3年頃~だったと思います。既に地盤クレーム対策の研修もあり、注意すべき点を共有していました。必ず、SSをやる時は複数ポイント、地耐力、地質、耐力のムラを見ていたものです。しかも、当時は専門調査員の考察がびっしり記載されていました。 ただ、その知識と運用の差はHMの差であり、法令でといわれればまだ、未制定だったのですから仕方がないといわれれば・・。 しかし、経験と感という言い訳は・・いただけませんね。調査はしてないということですものね。 何しろ地盤の調査記録がなく、軟弱地盤という情報がある上で、盛り土部分のみを改良というのでは、それ以深についてはどう考えていたのか会社の見識を当時の管理建築士に問いたいところです。 HMの当時の状況で参考になるところがあればと思い再投稿しました。

H814819
質問者

お礼

重ね重ねの回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • billy65
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回答No.2

日本建築学会「小規模建築物基礎設計の手引き」の第一版が1988年に出されております。1988年ですから昭和63年です。 軟弱地盤の上に表層地盤改良をおこなっても、豆腐の上にブロックをおいてその上に建築しているようなもので、表層改良の意味がありません。言われている条件からすれば、柱状地盤改良等でなければいけないと考えられますし、そうした見解は当初から当然ありました。 予見は充分にできたといえます。 訴訟等、本気で争う気がおありでしたら、建築紛争の得意な弁護士さんに早々に相談に行かれることをお勧めします。 ちなみに、7/5に欠陥住宅110番の電話相談が全国規模で予定されています。こうした関係の情報も集められたら良いのではないでしょうか。 建物の対角がどのくらいの距離か分かりかねますが、9センチは大きいように思えます。ただ気がついてから5,6年すでに経っている?のですよね、そのあたりが訴えのネックになるかも…。(傾斜が分かった時点で行動しているかどうか) 争っていける内容と思いますが、それでも建築訴訟は長期化しがちなので、どう考えるかは、ご本人次第かと思います。

H814819
質問者

お礼

大変連絡が遅れて、回答いただいた皆様には申し訳ございませんでした。 つい先日、HMの全額負担で修正工事をしていただけることとなりました。 時間がかかりましたが、われわれ家族にとっては最高の結果を得ることができました。 大変ありがとうございました。 (全体にお礼の仕方が分かりませんでしたのでこの欄にて失礼します)

noname#78261
noname#78261
回答No.1

当時の地盤調査結果と今の沈下原因もないとなんともいえません。 文面からでは盛り土部分の対策に表層改良を行ったとありますが、その対策がふさわしいものであったかどうかはもっと資料がないとわかりません。 その下の地盤も軟弱地盤であるとすれば、その地質や、水位、また地耐力のムラがなかったかどうかも状況によります。 また、現在の不同沈下の原因が、当初の設計のミスなのか新しい工場の地下水のくみ上げによるものや住宅の基礎に関係するよりも以深の地盤の変形なのかもわかりません。 なのでHMが予見できなかったからこういう自体なのでしょうが、HMの言い分が一概に正しいかどうかは判断しかねます。原因によってはHMには非がないことさえも考えられますしね。 ただ、100%は補償出来かねるということは少し出す気でいるようですね。本来はちゃんと原因を追究しなければ行う対策が根本対策として正しいのか判断できないはずですが、とりあえず傾きの修正でいいとするならばこのまま金額交渉をするのも手ではあります。 しかし、原因がちゃんとしないと「とりあえず」という事になり更に沈下がおきたときにはもう、HMは誠意をつくしたといいかねません。 選択には充分な注意が必要です。

H814819
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 HMの説明では当時の住宅建築においては現在のように詳細な地盤調査は一般的に行われておらず経験と勘でだいたい決めていたとのこと。 (当然実家の建築時にもそのようなことは行われておりません) よって指摘にありますように 「その地質や、水位、また地耐力のムラ」等のデータについては測定 されておりません。 又、近所に工場等地下水をくみ上げていそうな場所はありません。 それが当時の常識なのでしょうか?

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