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確定申告
旦那が今年亡くなって生命保険とか受取が私になってました。既に入金されたのですが、この場合確定申告はすべきなんですか?保険は対象外なんですか?
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先ずはご主人様がお亡くなりになられた事をお悔やみ申し上げます。 > 旦那が今年亡くなって生命保険とか受取が私になってました。 > 既に入金されたのですが、この場合確定申告はすべきなんですか? > 保険は対象外なんですか? この場合、ご質問にある生命保険の「保険料負担者」等が誰なのか?一時金で受け取っているのか、年金形式なのか?で答えが異なります。 ご質問文では、受取人はご質問者様になっているとの事ですので、一時金でもらったとした場合では ◎夫が保険料を支払い、夫が被保険者。 相続税の対象となりますので、死亡を知った日から10箇月以内に相続税の申告を行ってください。 ◎妻が保険料を支払い、夫が被保険者。 所得税の対象となりますので、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行って下さい。 【タックスアンサーNo.1750 死亡保険金を受け取ったとき 】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 【タックスアンサーNo.4102 相続税がかかる場合 】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 【菊池美菜税理士事務所HP 相続税】 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzei.htm [過去の似た質問] http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4104776.html
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- tono-todo
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保険と名の付くもので、収入が非課税であるのは、雇用保険(失業保険)だけです。 当然確定申告が必要です。 #1 の言う通りですが、誰が保険料を払っていたかによっては、贈与税(これが一番高い)もあり得ます。