- ベストアンサー
確定申告で葬儀代は雑損にはならないのですか?
教えて下さい。 花粉症と一緒に来る確定申告の季節。 所で、葬儀代って、確定申告の雑損にはいらないのでしょうか? 生命保険の受取は雑収入で申告せよ、と言いながら、片手落ちのように思うのですが?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
葬儀代は相続税で債務として引けます、所得税では無理ですね。 また、生命保険の受け取り方によっても 一時、雑、贈与税と違います ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。