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会社の問題

うちの会社は給料を払ってくれません。その割にはどのくらい会社として金があるのかというようなことは経理さえ把握してません。社長一家が株主総会から全て支配してるためです。 それに関して私たちは経理、会計について知る権利はないのでしょうか。 また、その開示を社長が一方的に拒み続けるならそれを告発したいのですがどの機関に相談すればいいのでしょうか。

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  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.5

お困りですね。 実は私が先月まで勤務していた会社も同じようなものでした。 とても生活できずに辞めましたが。 労働基準局に同僚が行きましたが、摘発等の前向きな話はなかったといっていました(これって担当職員のやる気の問題でしょうかね?)。 あなたが退職も辞さない覚悟なら、労働局に行って、会社側と話し合いの場を設けてもらうなり、労働審判を申し立てるなり(これは労働局で教えてもらえます。ここでの合意は判決と同じ効力を持ちます)するしかないでしょう。 請求金額(未払い給与)が60万円以下なら簡易裁判所での小額訴訟と言う手もあります(簡易裁判所は請求金額90万円まで扱えますが、小額訴訟は60万円までです。簡易裁判所へ行くと色々と教えてくれますので、弁護士は不要ですし心配なら司法書士でも扱えます)。 勝訴して会社がこれを履行しなければ、競売の為の差し押さえ等の強制執行も可能です(商品はもとより、会社の動産・不動産、場合によっては会社の債権も可能)。 ですが、この方法が有効なのは会社に資産がある場合です。 私の在職していた会社なんぞは、これといった資産も無く、債権も不良なものばかりで(だから経営が悪化した?)、まさに「何にも持たない人が一番強い」といったところです。トホホホ・・・。 検討してみてください。 最後に訂正を一つ。 No2さん。 不当労働行為とは、雇用者側が、労働者の『労働組合』活動に介入することを云います。 誤解していますよ~。

その他の回答 (5)

  • googahaku
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回答No.6

今の時代、如何に同族会社であっても、給料を支払わないことが「悪」あると認識していない社長はいないでしょう。  他力(外部機関)を頼んで強制的な手段にでる前に直接「交渉」してみることが大事なのではないでしょうか。 会社の先行きを考えずに、つぶれてもよいとするなら別ですが。  給料が支払われないのは、貴方だけではなく、他の同僚の方も同じでしょう。組合結成までしなくとも「団体交渉」出来るはずです。

  • lvmhyamzn
  • ベストアンサー率8% (50/617)
回答No.4

給料を払わない会社というのは、沈没する船です。 労働債権は優先されるとか、労働基準監督署にいうというのは 確かに正しいことです。 でも、沈没する船の上で、海難救助は海上保安庁が来るとか 保険金はもらえるのかという議論をすることは愚かしいことです。 沈没する船の上にいるなら、即刻逃げるべきです。 相談すべき相手はリクルートとかハローワークです。 結果として、告発しても役所に行っても給料が払われることはないでしょう。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

補足的にコメントすれば、従業員は、労働債権を有する債権者として、会社に対して計算書類を閲覧等させるよう請求できる法的権利を有しています(会社法442条3項)。 ただ、会社がこれに応じない場合に強制的に閲覧等させるためには、裁判手続を経る必要があります。 「可能性はない」との回答も見られますが、法的手続は用意されているということです(もちろん、費用対効果の問題はありますが)。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

給料の不払いは不当労働行為に当りますから、これは労働基準監督署へ届け出るのが筋です。ただ、なかなか取り合って貰えないのが泣き所なので、弁護士さんに相談してみるのも手ですが、これがまた玉石混淆で、被害者を食い物にする悪徳弁護士もいますからね。  ネットで調べると↓等がみつかりますが、これも自己責任ということで騙されないように注意してください。  http://www.roudou-tokyo.com/kyuyo/index.html また監督署の所在地は下記で調べられます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
  • nackey_y
  • ベストアンサー率28% (97/337)
回答No.1

給料を払ってくれないのであれば、労働基準監督署に相談されたらいいのではないかと思います。 会社の経営状態をあなたが心配する必要はないと思いますし、 恐らくあなたが大株主でもなければ開示してもらえる可能性はないと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

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