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酒けおび運転は、30万以下の罰金?

酒けおび運転は、30万以下の罰金と決まり、裁判所の判決によると聞きました。 実際の判決では、どのように決められ、いくらほど罰金が、取られるのでしょうか? 同乗者もその罰金を支払わなければならないのでしょうか? おちょこ1杯でも酒けおび運転になるのでしょうか? 支払いたくてもお金が無い場合どのようになるのでしょうか? 細かいことを、お聞きしますがよろしくお願いいたします。

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.4

>酒けおび運転は、30万以下の罰金と決まり、裁判所の判決によると聞きした。  必ずしも判決によるとは限りません。むしろ,酒気帯び運転のみの違反で初犯であれば,略式命令によることが多いようです。また検察官から公判請求をされ,判決となるような場合,その多くは執行猶予判決を含めて懲役刑が選択されることが多いと思います。 >お金がなければ、1年ムショ暮らしをする事になろうかと…  資産の有無で懲役刑か罰金刑かが決まることはありません。判決は債務名義になりますから,それに基づいて検察官が強制執行をし,財産,給与等を差し押さえることになります。  また,罰金について換刑処分の言い渡しがあったとき,罰金を完納できない場合は,労役場に留置されることになります。ただし,少年に対しては換刑処分の言い渡しができないこととなっています。 >おちょこ1杯でも酒けおび運転になるのでしょうか?  個人差がありますので何ともいえませんが,一定の基準値を超えれば酒気帯び運転ということになります。

その他の回答 (4)

  • ghq7xy
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回答No.5

 私は飲酒運転について質問を出したことがあります。下記の参考URLです。それによると、呼気1l中のアルコール濃度が0.15mg以上含まれている場合が酒気帯び運転として禁止されているそうです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=382877
noname#13482
noname#13482
回答No.3

もし罰金刑となれば、支払うことになります。 払うことがちょっと困難な額でないと、罰金の意味がありません。 酒気帯びというのは、「酔いの程度がどうか」ではなく「酒気を帯びているかどうか」ということです。 このたびの改正では、「乾杯だけ」といった程度でもダメです。 しかし、道交法に引っかかるとかいうのではなく、人間としてしてはいけないことです。 あと同乗者についてですが、運転手が酒気帯びで運転しているのを知って同乗すれば、同罪となります。 またお酒を勧める側、たとえばお店なんかでも、車で帰ることを知りながらお酒を勧めていたなら同様です。

  • pokkunn
  • ベストアンサー率41% (78/189)
回答No.2

酒気帯び運転=1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 と道交法に定められています。 お金がなければ、1年ムショ暮らしをする事になろうかと… おちょこ1杯なら良いなんて、どこにも書かれていません。 お酒を1滴でも飲んだら、運転してはいけません。 こちらに詳しく出ていますので、ご覧下さい。 http://www.ma.ccnw.ne.jp/mario/police.htm

  • anaank
  • ベストアンサー率10% (29/287)
回答No.1

 こんばんわ。酒気帯び運転は、厳しくなりました。30万円です。金がなくても払わされます。悪いことをしている=法律違反ですから仕方ありません。  怖かったら、飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!ですね。

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