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酒気帯運転の罰金(反則金?)について
酒気帯運転で捕まった場合の罰金(反則金?)は幾らから幾らの範囲で決まっているのでしょうか?よろしくお願いします。
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#刑罰というのは情状によって結構変わることは、理解しておいてください。ただ、飲酒運転絡みで酌量の余地というのは滅多にないので、諸事情により悪質として重くなることはあっても軽くなることはあまりないです。 >酒酔い運転の場合の罰金は最低30万以上と考えられます 車両によっても違うので必ずしもそういうわけではありませんが、当たらずと言えども遠からずというところですか。ただ、酒酔い運転だと懲役刑の可能性も高くなります。 酒気帯びも運転する車両によっても違うので一概には言えませんが、概ね10万~30万円というところでしょうか。昨今の厳罰化の傾向からすれば10万円以下はまずないと思っていいでしょう。
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いわゆる酒気帯び運転というのは、道路交通法65条1項違反を言いますが、これは「酒酔い運転」(同法117条の4第3号)と「酒気帯び運転」(同法117条の2第1号)に罰則が分かれます。 まず、いずれも交通反則通告制度の適用がない、つまり赤切符なので反則金はありません。 罰金は酒酔い運転と酒気帯び運転で異なります。 前者は、50万円以下の罰金です(罰金は原則として最低が1万円です)。なお、3年以下の懲役もあります(懲役の最低は原則として1月です)。 酒気帯びは、30万円以下の罰金です。1年以下の懲役というのもあります。 四輪とか二輪とかの区別はありませんが、酒気帯び運転に関しては軽車両(代表格は自転車)の場合には罰則の適用はありません。
補足
回答有り難うございます。この内容から酒酔い運転の場合の罰金は最低30万以上と考えられますが、酒気帯の場合は現実的に1万円と言うことはあるのでしょうか?無い場合は幾らくらいが最低と考えられますか?よろしくお願いします。
- ZRT
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四輪 20万以上 2輪 10万以上ですね
お礼
親切丁寧で大変わかりやすかったです。有り難うございます。