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扶養に入りながらの受給が、可能な場合もあるのですか?

雇用保険の基本手当の金額によって、扶養に入りながらの受給は可能なのでしょうか? (確か、、3,600円ぐらいを境にそれ以下なら扶養されながら、受給可能。それ以上なら扶養不可で受給のような・・・) よろしくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >雇用保険の基本手当の金額によって、扶養に入りながらの受給は可能なのでしょうか? それは発想が逆です、健康保険の扶養になっても失業給付は受けられます。 しかし失業給付を受けると、健康保険の扶養になれない場合が多いということです。 これも一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給している期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む C.その他 やはりAが圧倒的に多くB、Cは少ないようです。 ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては被保険者の方の健保に確認が必要です。 また健康保険の面では失業給付は収入としてカウントされますが、税金の面では失業給付は非課税ですので、考慮する必要はありません。

nagmeg
質問者

お礼

jfk26様 ご回答ありがとうございました。 以前、失業保険受給延長中の扶養について質問したものです。 この場をお借りして、ご報告をさせていただきます。 >扶養の規定は各健保組合で決められるので、そういう規定の健保が絶対に無いとは言い切れません。 しかし今までそういう規定の健保は聞いたことがありません。 ですから本当にそういう規定なのか、夫の健保組合に確認しましょう。 夫の健保に確認しました。 人事の人と同じことを言っていました。 >(恐らくそういう規定ではないと思うのですが) 恐らくそういう規定のようです・・・誰もが知ってる大企業なのに・・・ 規定はどこで確認できるのでしょうか。 諦めなくてはならないとは・・・受給資格を剥奪されたようで、なんだかショックです。 ありがとうございました。。。

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その他の回答 (1)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

まず扶養には税扶養と社会保険扶養があります。 それぞれに分けて考える必要があります。 ■税扶養 税扶養の収入条件は年収103万円以下です。 1~12月の総収入が103万円以下ならその年は扶養となります。 その際失業給付金は収入としてカウントされません。 ■社会保険扶養(健保、年金等) 一般的な社会保険扶養の収入条件は年収130万円以下です。 1~12月ではなく、今後12ヶ月間の想定収入で計算します。(現在の月収×12ヶ月分) なお失業給付金は収入としてカウントされます。 仮に給付日数が90日だとしても1年間受給する見込みとして年収を計算するため、給付日額が3611円を超える場合は扶養に入ることはできません。(130万円÷360日=3611円) 逆に給付日額が3611円以下であれば社会保険扶養に入れます。

nagmeg
質問者

お礼

とても判りやすく回答ありがとうございました。

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