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金消契約時に約束した優遇金利を、急に適用できないと言い出してきた
某モーゲージバンクから住宅ローンを借り入れることで、 2月から手続きを進めてきました。 私の勤務先の福利厚生の一環として、そのモーゲージバンクで 住宅ローンを借りると優遇措置があると記憶していたので、 手続きの段階で担当者にその旨を伝えたところ、「ああ、 △0.2%になりますね」とのこと。 ですので、こちらは金利が店頭金利より△0.2%優遇されると思って いました。 担当者もそう思っていたはずで、金消契約時に [店頭金利○%、優遇措置△0.2% → 総返済額○○円、月々返済額○○円] と書いた資金計画書を渡してくれ、私は押印しました。 ところが、実行1週間前の今になって、急に 「△0.2%優遇というのは金利ではなく、手数料に対してのものであり、 返済額が変わる。このままで本社承認されず、当方では押印できない。」 と言ってきています。 これって、ウソのセールストークによる詐欺になるのではないかと 思いませんか!? ただし、よく調べてみると、△0.2%というのは金利ではなく 手数料に対してのものであるというは本当でした。 でも、このセールストークでその金融機関に決めたのだから 納得がいきません。 1週間後にマンションの引渡しが迫っています。 でも、泣き寝入りをしたくありません。 どうしたらよいでしょう!?
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- manno1966
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> 私の考えを述べておきたいと思います。 このような場合、本人がどう思っているかではなく、第三者がどう思うかですから。 書かれたことを元に「情報を与え、それにより相手が誤解した」と、錯誤の状態を推測したわけです。 > 意思の合致はあったわけです。 担当者との合意で、責任者=本社承認ではないわけですね。 「△0.2%優遇での金消契約が行われた後なら、合意されたと言えますが、ただ計算表が提示されただけでは合意したと言いきるのは無理でしょう。 計算書には大抵但し書きがあるはずです。 金消契約時の時の情勢で、その時適用されている金利が適用されると。 金利は常に変化しているのが常識ですから、計算書の金利を約束するモノではないという但し書きが。 > 「金利△0.2%優遇」を認めさせ、金消契約を締結することが目的です。 普通に考えて無理でしょう。
- manno1966
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> 泣き寝入りをしたくありません。 泣き寝入りとは、相手に全ての責任があるような場合ですよね。 > 手続きの段階で担当者にその旨を伝えたところ 相手に間違った情報を与え、それにより相手が誤解した。 向こうが専門家なので、相手の責任の方が大きいとは思いますが、向こうが錯誤を起こした原因は質問者ですから、「泣き寝入り」と言う言い方は、ものすごい違和感を感じます。 > 本社承認されず、当方では押印できない 一担当者では当然の対応でしょう。金消契約時には、担当者一人ではなく、その上司等数名が立ち会います。 ごまかしは効かないし、決済も降りないでしょう。 > どうしたらよいでしょう!? 何処までやりたいですか? 損害賠償請求の裁判? 違約金負担の白紙解除? △0.2%優遇を求めての裁判? 何を目的とするかで方法は異なると思いますが、目的不明で方法を問われてもこちらも当惑します。
補足
質問者です。 manno1996さん、回答をありがとうございます。 ただ、次の点については私の考えを述べておきたいと思います。 >相手に間違った情報を与え、それにより相手が誤解した。 私が与えた情報は「たしか何らかの優遇措置があったはず」という ことであり、「金利△0.2優遇」とは言っていません。 もっとも、その言葉により、銀行担当者も私も自然と 「金利△0.2%優遇」と思い込んだ節はありますが。 また、提携の当事者はモーゲージと私の勤務先であり、 ローン会社の担当者は手続きを進めるにあたって当然確認すべき 事項だと思いますし、少なくとも意思の合致はあったわけです。 >目的不明で方法を問われてもこちらも当惑します。 引渡しまでの今後1週間でモーゲージバンクに「金利△0.2%優遇」 を認めさせ、金消契約を締結することが目的です。