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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築条件付物件の契約方法)

建築条件付物件の契約方法

このQ&Aのポイント
  • 建築条件付物件の契約方法とは?気を付けるべきポイントとは?
  • 建築条件付物件の契約方法には注意が必要です。プランを確定させる前に土地の契約をすることはリスクが伴います。
  • 建築条件付物件の契約方法に関しては他の不動産業者にも相談してみることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

建築条件付契約では、 1.土地の契約のみ締結します。 土地契約には「工事請負契約が締結されなければ契約自体を無かったことにする停止条項」が盛り込まれます。 この意味は、手付金は全額戻ると言うことです。 2.建物の仕様が固まった時点で、工事請負契約(建物の契約)を締結します。 ご質問者が1の契約をしただけなのか、それとも2も行ったのかご確認下さい。1のみであれば、 >土地の売買はナシ、 はその通りですが、 >手付金・仲介料は没収とのこと。 は違法です。(宅建業法違反、但し仲介料については没収で良いとする見解もあり微妙) >ふつう建築物の施工という条件の土地は、建築物が決定してから土地の契約を結ぶとのこと。 いえ、それはおかしいです。反対です。 土地の契約をした後、3ヶ月以上の猶予期間を設け、その期間に建物の契約を結ぶのが正式です。 ただ、買い手の意志により任意で建物契約を結んでしまうこと自体は違法にりません。売り手が強制するのは違法です。 >建築物のプランが決定しないまま土地の契約をさせられたのでしょうか? 土地契約は問題ないのですが、建物契約が問題です。 >手付・仲介料の没収だけでなく 建物の契約を結んでいれば致し方ないですが、建物の契約を結んでいなければ拒否できます。 >建物に関しての4750万に対する仲介料を請求されています・ 建築条件付売買では、建物に対して仲介料を取るのは違法です。 ご質問者の状況だとおそらく、 ・土地契約時に建物の契約も結んでしまった という状況ではないでしょうか? だとすると、今から争えるのは、建物に関しての仲介料拒否のみです。 この場合、その業者に、おかしいと思うから、宅建業協会(都道府県毎にあります)、又は監督省調である都道府県の担当部署に相談したいがそれでもよいかと聞いて下さい。

kappa_land
質問者

補足

回答ありがとうゴザイます。 今回、建物の契約は結んでいません。 土地の契約書に明記してあるのは、設計・施工を売主でするということ。 それが出来ない場合は買主の契約違反となり手付金没収、ということです。 売主側の都合(たとえば倒産とか)で施工が出来なくなったときの事が記されていないので、買主保護の契約になっていないらしい。です。 特約条項のなかに建築の契約に関してはこのような記述があります。 「契約決済に関しては、売主および買主間で結ぶ当地でのマンション建築請負契約の締結後1週間以内に行うものとする」(本契約の3条の期限よりも当条約を優先する) 3条の内容は9月末までに既存の建物を取り壊し、所有権移転するということが書かれています。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>それが出来ない場合は買主の契約違反となり手付金没収、ということです。 おかしいですね。これだと独占禁止法、宅建業法に抵触する可能性が高いです。 具体的に契約がどうなっているのか、また独禁法などに抵触しないのかなどは詳細がわからないと何とも言えませんので、行政の監督部署に相談するとか、あるいは公正取引委員会に相談するなどしてみて下さい。 ちょっとおかしいように思います。

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