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責任があるのでしょうか?
夫が事業に失敗し現在別居中ですが、生活費がどうしても不足するため、私が相続した実家の不動産を売却することに致しました。創業時に農協へ抵当権を設定し、応分の借り入れをした残金がある事は承知しており、今回抵当権の抹消と返済について相談致しましたところ、その他に300万円ほど追加の融資を受けており(子供の教育ローン名義でしたが使途は知りません。)両方の返済が無ければ抵当権は抹消できないとの返事でした。 本人は、そんな話は一切しても聞いてもいないと申しますし、私にも何の通知もありませんでした。 事業資金と、教育ローンは貸付金の性質も違いますし何よりも本人の知らないところで総ての債務の抵当に入っているということの意味がわかりません。 農協からの借入金総てを清算しなければ、抵当権の抹消はほんとうにできないのでしょうか。
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- shoyosi
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回答No.1
創業時に農協へ抵当権を設定し> 根抵当権ではないですか。取引約定書による抵当権ならば、「銀行との取引に伴なう一切の債権を担保する」根抵当権の可能性が強いです。抵当権ならば、返済とともに債権担保額は減少し、完済とともにゼロとなり、追加融資があっても抵当権の効力はなくなってます。根抵当権でないことを確かめた上、相手の理由を聞いてください。納得できなければ、抹消請求という裁判手段もあります。
補足
ありがとうございました。残念ですが根抵当でした。 正直、どうしてよいか解りません・・・困りました。