• 締切済み

銀行にこのような主張ができるのでしょうか?(長文)

銀行の貸付について質問します。 2か月前に父が亡くなりました。父は事業資金の借入を2件していると思っていたのですが、申込書をみると住宅ローンの融資をうけており団信に加入していました。私や母は父が銀行から事業資金の為お金を借りるという事は聞いていましたが金額や実際の申込み内容は知らされていませんでした。 保険請求をしたのですが告知義務違反があり支払いはできないと保険会社から通告がありました。 でも、この貸付自体がおかしいと思うのです。 借入金の使途は現在の事業資金と数年後に展開する事業の土地建物購入資金に使っています。銀行担当者からも事業目的の貸付であったと聞いています。借入金で住宅購入はしていません。この使途では団信には加入できません。住宅ローン以外は適用されないからです。 銀行担当者が貸付のためにその目的を作為的に変更したのではと思うのです。 こちらにも、当然非はあります。 しかし銀行の貸付自体が違法行為であったと主張することはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • ukeoi-jp
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

通常「団信」の告知義務違反とは申し込み(告知)時に病気であったとか、通院の事実を隠蔽し時のことを指すのですが・・。融資は銀行、保険は生保ですから資金使途が違うと言って保険会社が加入済みの保険支払いを拒むとはあまり考えられないのですが・・。 「虚偽の申告をしたために保険金が出ないので、そもそも融資したほうがおかしい」であればほとんど言いがかりでしょう。正しい告知を行えば保険金が支払われたか、保険が加入できずに融資が断られたわけですからね。法律的には保険契約と融資契約は別個の契約ですから銀行の違法を主張するのは無理があります

  • mrhide
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.3

全体の回答についてはNo1,2の方が述べられていましたから、それ以外の事で。 『団信の保険請求をした』とおっしゃていますが、住宅ローン団信は本来強制加入です。 債権者である銀行の債務保全のため、加入者は債権者になっていると思います、ということは債務者であるお父様が亡くなったら、保険会社に請求するのは債権者である銀行だと思うのですが。

  • ty963
  • ベストアンサー率83% (5/6)
回答No.2

融資自体の違法性は難しいと思われます。 1 資金使途自体は、金銭消費貸借契約の主たるものではなく、むしろ住宅ローンという「居住用購入資金」を「流用」した事となり、ご尊父様に分が悪い結論といえます(約定書上、資金使途が居宅等の購入資金となっていることを前提とし、その内容に対して、ご尊父様が署名承諾しているものとします) 2 上記の点を争うとなると、契約証書という物的証拠を否定するだけの証拠が必要となり(法廷上、法廷外上も)、契約当事者でない貴方方がどこまで対抗できるかという問題があります。 3 先の方も書かれていますが、「借金したこと」自体を否定されるのでなければ、「使い道」がいづれであっても負の相続財産として相続する必要があることに変わりはありません。偶然住宅ローンだった場合、団信という保険が効いたという2次的問題に過ぎないことです。 4 ご親族が「事業資金」という認識の下「加入できないはずの団信に(保険契約は無効だと承知で)」「偶然入っていたから」「団信請求」することは、厳しい見方をすれば保険金詐欺と言えなくもないです 4 

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

事実関係については口を挟む立場にありませんが、記載内容から感じた疑問点だけを記します。 銀行側では住宅ローンの方が手間のかかる融資である為、敢えて住宅ローンにする意味がわからない。資金使途の確認も必要な為事業資金には回しにくく、事後に保証会社のチェックがある為安易な迂回手段は取れない筈だが、当該資産が居住用資産であれば銀行内部手続上は可能かも知れない。 本来想定していた通りの事業資金であるなら団信は掛けられない為、相続人に負担が行く筈が、住宅ローンを否定しながら団信の保険請求をされている点で質問者の立場が不明。 父親の負債は相続人として承継するか、相続放棄をするかの選択肢はある訳であり、借りた事実を否定しないなら、借りた手法を云々しても債務自体からは免れられない。住宅ローンの場合はむしろ母親など連帯保証から外れているケースがあり有利ではないか、という気がしますが。 仮に、質問者が主張する通りの事実関係であっても、担当者の内部規則違反にはなっても「違法」ではない。内部手続上イレギュラーな貸金である程銀行側は必死になって回収を図るのがパターンです。

関連するQ&A