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国民生活金融公庫について
国民生活金融公庫にて、新規事業創業に伴い借り入れをしていますが、経営悪化の為、事業を廃業しました。聞く所によると事業を廃業した場合、返済残金は一括で返済することになるとのことですが、ほんとうでしょうか?ほんとうなら、一括返済の余裕がないため、国金には相談しかねています。ほんとうは返済期間の延長を申請したいのですが。こんなケースで返済期間延長(月々の返済額軽減)は可能なのでしょうか。事業は個人事業です、保証人は身内です。
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こんばんは。 #1の方がおっしゃってますように、あなたの現状では公庫に対し全額返済をせねばならない立場にあります。又、個人事業の廃業は、法人の清算に当たりますので、特約条項に該当する事になります。すなわち全額返済が無理であれば保証人に請求される事となってしまいます。 でもちょっと待って。あなたは現在無職なんでしょうか?もし他の仕事に就いていて、通常の生活が可能な収入があれば、現在の収入から返済を継続できる余地はあるのではと思います。私は国民生活金融公庫の職員ではなく、民間金融機関の職員ですが、貸し手側の立場からすれば借入人の事情は十分考慮し、何とか現在の返済を継続する方法を考えようとするものです。又、返済減額などの特例措置を取る事もあります。 なぜなら私達だって保証人への請求というような最終手段は出来るだけしたくないからです。あなたが返済を続けて行こうとする意欲と、その裏付となる資力があれば、相談出来る余地は十分にあると思います。国金に相談しかねる状況は良く分かりますが、一度電話で匿名で問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?その対応次第で今後の事を考えればいいと思います。 長々となりましたが、最後に一つだけ述べますが、もしあなたが現在無職であれば、おそらく国金は相談には応じないと思いますのでご注意下さい。
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- yumene
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こんにちわ、アドバイスにならないかもしれませんが・・・。私も自営で生活金融公庫から当時設備資金を借り入れしました。あと数回の返済が残っています。いまは法人なのですが、当時は個人で契約しました。 返済を一括で・・というのがよくわからなかったのですが、smkilalaさんのご質問を読んでから改めて借用書を読んでみました。そこに特約があって(もしもお持ちであれば特約事項というところ)の3条の(1)に支払い停止、破産、和議開始、会社整理開始もしくは会社更生手続きの申し立てがあったときまたは清算にはいったときは期限の利益を失い、ただちに債務の全額を弁済します。 となっているんですけど、最後のまたは清算にはいったときのとこが個人にも該当するのかなって思ったんですけど。 いまどこの個人事業主の方も資金繰りがうまくいってるという人は稀だと思うし、私がご自身であればやはり一括返済は厳しいなあと思います。 新規事業で借りた残高はかなり残っていますか?ご自身が払えないとなるとやはり保証人が支払う義務が生じると思うのでお身内の方に返せるだけの預貯金等で立て替えてもらうとかも無理そうですか? 国金に相談しかねるというお気持ちもわかります・・・。 債務整理等であれば月々の返済額は減ると思いますよ。 ただ、そのような手続きの場合は専門家に相談しなくてはならないと思います。 私もよおく読んだことなかったのですけど、借用証書のとなりにある特約事項というところ読んでみてくださいね。 どなたか専門家の方や経験者の方がこのご質問をみてくれてるといいですね・・。 良い回答にならなくて、すいません・・。
お礼
回答ありがとうございます。 借用証書を読んでみます、自己破産や債務整理は考えていません、なんとか乗り切ろうと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 匿名で相談する手は思ってもいませんでした、是非してみたいと思います。