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セクハラ訴訟

 A社の社員 A’氏 が お取引先B社のB’氏より セクハラを受けたという事例があったとして訴訟手続きとなったりする場合のお話です。  セクハラの内容としては、業務中にある社員の不必要なメールアドレスを聞いたといったものです。  一般的にB社もしくはB’氏が訴訟相手とするのはやっぱりA社なのでしょうか? またA’氏が退社した場合は継続してA社を相手とするものなのでしょうか?  相手の手続き次第とは思いますがこのようなケースではどんな展開が予想されるのでしょうか?  

みんなの回答

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.3

話が混乱しているように思われます。 まず、セクハラ被害者はA社のA’氏で、加害者はB社のB’氏であるということですよね。 そうすると訴えるのは(原告)はA’氏になるのではないのでしょうか。被告はB社及びセクハラ加害者のB’氏になると思います。 B’氏に対しては不法行為、B社に対しては就労環境配慮義務に関する債務不履行といった内容になると思います。 しかし、本案件では、NO1さんが回答されているのように、敗訴になるでしょう、セクハラに該当する要件が整っていないと思います。 >業務中にある社員の不必要なメールアドレスを聞いた ある社員のメールアドレスを聞いたことで、まずA’氏のメールアドレスを聞いたものではないこと、これで性的嫌がらせがあったと判断されないと思います。

noname#74283
質問者

お礼

ご連絡即遅くなりました。質問内容がわかりづらく申し訳ございませんでした。  非常に参考になりました、本当にありがとうございました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

A社と、A’氏の両方を共同被告として提訴すればよいかと思います。

noname#74283
質問者

お礼

ご連絡即遅くなりました。質問内容がわかりづらく申し訳ございませんでした。  非常に参考になりました、本当にありがとうございました。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

B’氏に対してはもちろんのこと、B社に対して管理使用者責任を問う訴訟 というのは一般的でしょう。 > どんな展開が予想されるのでしょうか? 敗訴です。 メールアドレスを聞いたというだけでセクハラにはなりません。 もちろん、それがあまりにしつこかったとか、知り引きの関係をちらつかせ 教えろなどと言ってきた場合は別ですが、たんに聞いたというだけではセク ハラとは言えないでしょう。

noname#74283
質問者

お礼

ご連絡即遅くなりました。質問内容がわかりづらく申し訳ございませんでした。  非常に参考になりました、本当にありがとうございました。

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