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年金の追納を支払わないとどうなるのか教えて下さい。
社会保険事務局より平成10年度国民年金保険料追納のご案内がきました。¥165,900で記号がZとなています。 年金を受領するようになった場合にこの分を支払わないと、どのくらいの金額がマイナスされるのでしょうか? 国民年金、厚生年金、年金のことが全くわからないので将来が不安になってきました。これから、勉強していきたいので教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- kurikuri_maroon
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ANo.8のご配慮を踏まえ、用語の定義等の誤認を訂正した上で、 以下の通り、最終的なアドバイスといたします。 おそらく、今度は、細かい誤りは無いものと思います。 (tamarinn20 さん、ありがとうございました。) -------------------------------------------------------------------- 基礎年金(国民年金)を受給する場合、 国民年金第1号被保険者としての期間のうち、以下を「保険料免除期間」と言います。 (1)法定免除(注:全額免除となる)を受けた期間 (2)申請免除を受けた期間 ア.全額免除 イ.4分の3免除 ウ.2分の1免除 エ.4分の1免除 (3)学生納付特例制度の適用を受けた期間(注:全額免除となる) (4)若年者納付猶予制度の適用を受けた期間(注:同上) ★ 国民年金第1号被保険者とは? 自ら国民年金保険料を納める必要がある人のこと。 厚生年金保険の被保険者は「国民年金第2号被保険者」。 第2号被保険者に健康保険上扶養されている配偶者で、かつ厚生年金保険に届出済の者は 「国民年金第3号被保険者」。 第2号・第3号は、国民年金保険料を自ら納める必要がない。 「追納」とは、上記の場合において、 「免除」された保険料をあとから支払うというものです。 下記のURL(社会保険庁)で示されているとおり、 10年以内であれば「追納」が可能です。 (例えば、平成20年4月分であれば、平成30年4月末まで可能) http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm なお、「追納」する場合には、 保険料の免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、 その3年度目以降に保険料を追納する場合には、 免除等の承認を受けた当時の保険料額に対して 経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 例えば、平成20年度中に「追納」する場合においては、 平成17年度までの各月分については、加算額が上乗せされます。 (17年度の翌年である18年度が1年度目、19年度が2年度目で、 20年度から3年度目以降になるため。) 老齢基礎年金は、 満額受給に必要な資格年数40年(480か月。20歳~60歳。)を 満たせば、 現行では、年額792,100円が支給されます。 しかし、免除期間があると、 792,100円×(調整された月数÷480)という計算式で 計算された額になります。 「調整された月数」とは、以下のとおりです。 4分の1免除を受けた実月数: ⇒ 保険料を納めたとした場合の実月数×6分の5 に月数を調整 2分の1免除を受けた実月数: ⇒ 保険料を納めたとした場合の実月数×3分の2 に月数を調整 4分の3免除を受けた実月数: ⇒ 保険料を納めたとした場合の実月数×2分の1 に月数を調整 全額免除を受けた実月数: ⇒ 保険料を納めたとした場合の実月数×3分の1 に月数を調整 部分免除については、 (A)遅滞無く支払うべき保険料部分 (B)支払いが免除された保険料部分 に分かれています。 (A)の部分については、 遅滞があったとしても、 もともと納めなければならない月から2年以内に 「納付」しなければなりません。 (B)の部分については、 (A)の部分をしっかり納めてしまわなければ、 前述の「追納」(10年以内で可能)は認められません。 すなわち、「追納」するためには、 (A)の「納付」を完全に済ませていることが大前提です。 ところで、障害年金については、 初診日の前までに保険料を一定期間以上納付済であるか、 あるいし、一定の免除期間があることが求められます。 このため、 部分免除を受けた残りの上記(A)の部分を結果として支払わなかった、 ということになってしまうと、 支払うべき部分(A)の納付も今後認められず、 かつ、「追納」でき得る(B)の部分も認められない、 ということから、 部分免除を受けたはずの期間全体が 「未納」期間として扱われてしまいます。 すると、最悪の場合、 初診日の前までに必要な期間(先述)を満たすことができないために 障害年金を受給できない、ということがあり得ます。 この点には、十分に注意して下さい。
- tamarinn20
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kurikuri_maroonさんは、正しく把握されてるとは思います、が、 皆さんに、 用語の定義を正しくとらえてほしい為、部分免除について、もう一度書きます。 「追納」についてです。 #3で、 >全額免除に関してはともかく、上述の(2)のイ~エの「部分免除」については、「免除されなかった残りの分」をしっかり払わないと、免除を受けた期間全体が「保険料免除期間」としては扱われません。 「部分免除」の場合は、えてして「免除されなかった残りの部分」をあとから支払おう、となるのですが、この場合、「免除されなかった残りの部分であって、まだ納めていないもの」を追納しないかぎり、全体(部分免除されていたものも含めて、ということ)が「未納」になってしまいます。 #3で、「追納しないかぎり」となっています。 部分免除の時、支払うべき部分については追納ではありません、 「納付」です。(2年以内しか納付できない) 追納になるのは、払うべき部分を払って、免除された部分をあとから納めるのが「追納」です。(10年以内ならば追納できる) >したがって、 「障害年金の場合、初診日が過ぎてから追納してもダメ」というのは、 「(1)の部分の支払いに遅滞があった際の追納は無効」という意です。 部分免除の場合、払うべき部分を納付してないと、追納自体できません。 遅滞があっても2年以内なら納付でき、追納も可能。
- kurikuri_maroon
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ANo.5について。 部分免除については、 (1)遅滞無く支払うべき保険料部分 (2)支払いが免除された保険料部分 に分かれています。 ANo.5で記したとおり、 (1)の部分を遅滞なく支払う限りにおいては、 (2)の部分を追納する・しないにかかわらず、 部分免除を受けた期間は、 全体として「免除済期間」として、保険料納付要件の期間に算入されます。 ところが、 (1)の部分の支払いを怠ってしまった場合には、 障害年金などでは、 保険料納付要件としての期間をみるときに算入されません。 部分免除を受けたはずの期間が、未納扱いになってしまうのです。 ANo.3では、私はそういうことを触れたつもりですし、 ANo.4でのtamarinn20さんのご指摘は、 このことをおっしゃりたかったのではないか、と思います。
- kurikuri_maroon
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ANo.4について。 tamarinn20さんからの一言がありましたが、 逆にかえって誤解を拡げる回答だと思いますので、一言申し上げます。 部分免除については、 (1)遅滞無く支払うべき保険料部分 (2)支払いが免除された保険料部分 に分かれています。 障害年金については、 初診日の前までに保険料を一定以上納付済みであるか、 あるいは、一定の免除期間があることが求められます。 部分免除を受けた場合、 上記(1)の部分を遅滞なく支払いさえすれば、 (1)+(2)である、部分免除を受けた期間の全体が 免除期間に算入されます。 ところが、(1)の部分については、 遅滞無く支払わないと、 (1)+(2)である、部分免除を受けた期間の全体が 今度は、すべて未納期間として扱われてしまいます。 したがって、 「障害年金の場合、初診日が過ぎてから追納してもダメ」というのは、 「(1)の部分の支払いに遅滞があった際の追納は無効」という意です。 要するに、部分免除を受けたのだったら、 こと障害年金を考える場合には、 遅滞無く(1)の部分[免除なしの部分]を払って下さいよ、と いう意味です。 (障害年金については、追納しても意味がないのです。)
- tamarinn20
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直接、ご質問内容とは関係ないのですが、誤解あるといけませんので、 #3の >全額免除に関してはともかく、上述の(2)のイ~エの「部分免除」については、「免除されなかった残りの分」をしっかり払わないと、免除を受けた期間全体が「保険料免除期間」としては扱われません。 「部分免除」の場合は、えてして「免除されなかった残りの部分」をあとから支払おう、となるのですが、この場合、「免除されなかった残りの部分であって、まだ納めていないもの」を追納しないかぎり、全体(部分免除されていたものも含めて、ということ)が「未納」になってしまいます。 と、書いておられますが、この解釈は誤りです。 部分免除は部分を払えば、納付済み期間とみなされます。 すなわち、障害請求などで納付要件を見るとき、部分を払っていれば、この期間は算入されます。 残り部分の追納してるかどうかは関係ありません。 もちろん、部分さえも払ってない場合は未納になりますが。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
基礎年金(国民年金)を受給する場合、国民年金第1号被保険者としての期間のうち、 (1)法定免除(注:全額免除となる)を受けた期間 (2)申請免除を受けた期間 ア.全額免除 イ.4分の3免除 ウ.2分の1免除 エ.4分の1免除 (3)学生納付特例制度の適用を受けた期間(注:全額免除となる) (4)若年者納付猶予制度の適用を受けた期間(注:同上) を「保険料免除期間」と言います。 ★ 国民年金第1号被保険者 自ら国民年金保険料を納める必要がある人のこと。 厚生年金保険の被保険者は「国民年金第2号被保険者」。 第2号被保険者に健康保険上扶養されている配偶者で、かつ厚生年金保険に届出済の者は「国民年金第3号被保険者」。 第2号・第3号は、国民年金保険料を自ら納める必要がない。 「追納」は、この「免除」されていたときの保険料をあとから支払う、というしくみです。 全額免除に関してはともかく、上述の(2)のイ~エの「部分免除」については、「免除されなかった残りの分」をしっかり払わないと、免除を受けた期間全体が「保険料免除期間」としては扱われません。 「部分免除」の場合は、えてして「免除されなかった残りの部分」をあとから支払おう、となるのですが、この場合、「免除されなかった残りの部分であって、まだ納めていないもの」を追納しないかぎり、全体(部分免除されていたものも含めて、ということ)が「未納」になってしまいます。 ですから、部分免除(4分の1免除・2分の1免除・4分の1免除)を受けていた場合には、ぜひとも追納したほうが良いと思います。 (全額免除の場合は、このかぎりではありません。) 老齢基礎年金は、満額受給に必要な資格年数40年(480か月。20歳~60歳。)を満たせば、現行では、年額792,100円が支給されます。 しかし、免除期間があると、792,100円×(調整された月数÷480)という計算式で計算された額になります。 「調整された月数」とは、以下のとおりです。 4分の1免除を受けた実月数: ⇒ 保険料を納めたとした場合の実月数×6分の5 に月数を調整 2分の1免除を受けた実月数: ⇒ 保険料を納めたとした場合の実月数×3分の2 に月数を調整 4分の3免除を受けた実月数: ⇒ 保険料を納めたとした場合の実月数×2分の1 に月数を調整 全額免除を受けた実月数: ⇒ 保険料を納めたとした場合の実月数×3分の1 に月数を調整 一方、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給する場合は、保険料納付済期間が一定以上ないと受給できない、というしくみがあります。 このとき、「保険料納付済期間」には、上述の「保険料免除期間」が含まれます。 但し、「未納分」を「追納」しても「保険料納付済期間」に算入されることはないため、たとえば、障害を持ってからあわてて未納分を支払っても無効です。 また、部分免除のところの「免除されなかった部分の扱い」は先述の老齢基礎年金の場合と同様ですが、「免除されなかった部分」は、遅滞なく支払わないとなりません。やはり、障害をもってからあわてて追納しても無効なのです。 したがって、免除と追納に関しては、老齢基礎年金についてはともかく、特に「部分免除」と「障害基礎年金」の絡みには留意したほうが良いかもしれません。 (つまり、年金は「老齢」だけではない、ということを頭に入れておく必要があります。)
- tamarinn20
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平成10年度追納保険料は月16590円なので、10か月分全額免除になっていたものと思われます。#1の方の計算は誤りと思われます。 よく、マイナスされるという表現をされますが、これは、満額の基礎年金に対してです、 むしろ、考え方として、払った分に応じて増えるとイメージされたほうがわかりやすいかと思います。 厚生年金の期間あればさらにプラスになっていきます。 これから、60歳までの納付状況は不明ですので。 免除された分は、未納とは違います。(8か月分は未納と同じはまちがった解釈です。) 障害、遺族の支給条件を見るときは、納付したものと同様に扱われます。 また、受給資格期間にも計算に入ります。 また、払ってなくても、3分の一が金額に反映されます。 ですので、もし余裕があれば払っておくとよいでしょう、どうでも払わなければ払った分の年金が減らされるとかいうことではありません。 余裕がなければ、このままにしておいても、差し支えはありません。
- coco1701
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・平成10年度に、減免制度をご利用になった為、10年目になったので納付の案内が来たのだと思いますが (今なら10年前の免除分を支払可能・・以後は支払が不能になります) >年金を受領するようになった場合にこの分を支払わないと、どのくらいの金額がマイナスされるのでしょうか? ・平成10年度が全額免除なら1/3の金額が支給されますから、実質4ヶ月、残りの8ヶ月は未納と同様に為ります (480ヶ月-8ヶ月)/480ヶ月×792100(平成20年度の金額:年額)=778900円前後になります 詳しい計算は下記を参照して下さい http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm