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パートと個人事業の確定申告について
- パート2つと自宅で個人事業を始めた方が、確定申告について教えてほしいです。
- 昨年度のパート収入は70万程度で、給与所得控除を引いても課税対象額はわずかでした。
- 個人事業はまだ売上高が少なく、申告する必要があるのか迷っています。また、パート先から源泉徴収票をもらうべきかもわかりません。
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パートは税金は引かれていない状態ですから、つまり源泉徴収されていないという事で、源泉徴収票は出ません。引いてないから出しようがない。 が、源泉ゼロ円でも出せます。支払い調書として支払い事実を証明するという事です。 一応、もらっておいた方がいいです。 自営の方は開業届を出したのでしょうか? 出してあると、一応、開業したはずなのだから何らかの利益があるかもしれないと疑われかねないので、申告した方が無難かと思います。 ただ、きちんと帳票類などを整備しておいて、税額が発生しないと証明できるなら、申告義務が絶対にあるとまでは言い切れません。 ある税務署員に言わせれば、税額ゼロではこっちの人件費が持ち出しになるだけで、実質的に親分に迷惑だから(とは言いませんでしたが)申告してくれない方がありがたい。 基礎控除が38万あるし、自営業で赤字なら給与所得と合算して税額は出ないのでしょう。 という事で、練習をかねて帳簿を作る、申告するのは良いと思いますが、国家の経費wを無駄に使わせないために申告しなくともいいです。 青色申告なら、赤字を繰り越すために申告した方が有利ですけどね。 また、所得が非常に少ない場合は、申告によって国保税が減免になったりする事もあります。これは世帯全体の所得なども関係するので何とも言えませんが。 ps 今の時期はたいていの市役所でも受け付けています。 きちんと申告書ができれば、夜中にそっと忍び寄ってポスト投函もできます。郵送も可。
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※長文です。 なお、「こんがらがってしまいました」とのことですから、分かりにくいところがあれば補足してください。 >……これでも、申告しなくてはいけないのでしょうか? まずは結論からになりますが、 ・「所得税の確定申告」はしても・しなくてもどちらでもよい ・「個人住民税の申告」もしても・しなくてもどちらでもよい となります。 ※なお、ご質問の情報だけでは「断定」まではできませんので「その可能性が高い」ということになります。 ***** (詳しい解説) ◯「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」をざっくり一言で言えば、「その人の、その年の、【所得税の過不足】を精算する手続き」です。 ですから、「(計算してみたら)その年の所得税が0円だった」という人は「所得税の確定申告」をする必要がありません。 「国(≒税務署)」としても「納める所得税が0円の人」に申告してもらっても何の得にもなりません。 詳しいルールは、以下の国税庁の記事で解説されています。(専門用語がたくさん出てきますが、「所得税が0円なら申告しなくてよい」ということはなんとなく分かると思います。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 給与所得がある方 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した【所得税額】……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 …… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- berryteapartyさんの場合は、「パートによる収入」、つまり「税法上の給与所得に分類される収入」が「70万円程度」ですから、「給与所得の金額」としては(給与所得 控除を差し引いて)「5万円程度」です。 「事業による収入」の金額が分かりませんが、文面から「収入よりも必要経費の方が多い」と【仮定】すれば「事業所得の金額」は「マイナス」です。(いわゆる「赤字」です。) 他に収入がなければ、berryteapartyさんの【平成27年分の所得の合計額】は、「給与所得(5万円程度)+事業所得(マイナス)」で、【5万円よりも少ない】ということになります。 --- 次に、berryteapartyさんの【平成27年分の所得控除の額の合計額】ですが、「基礎控除」以外は分かりませんので、【仮に】【38万円】と【仮定】します。 これで、「課税される所得の金額(課税所得金額)」が計算できますが、言うまでもなく【0円】です。 ・課税される所得の金額(課税所得金額)=所得金額の合計額-所得控除の額の合計額 ということで、berryteapartyさんの【平成27年分の所得税の金額】も「0円」となって、【所得税の確定申告をする必要がない人】に該当します。(もちろん、「仮定の条件に間違いがなければ」です。) *** ◯「個人住民税の申告」について 「(申告する義務がないので)所得税の確定申告をしない」という場合は、【市町村(の役所)に】「個人住民税の申告」をしなければならない場合があります。 なお、「個人住民税のルール」は各市町村ごとに微妙に違っていますので、お住いの市町村(の役所の課税担当課)にご確認ください。 (参考) 【町田市のルール】『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ****** ◯補足事項 >……申告する場合……源泉徴収票も貰うべき? はい、「所得税の確定申告【書】」には、『【給与所得の】源泉徴収票』の添付が【必須】です。 また、「給与の支払者(≒事業主、雇い主)」は、【源泉徴収の有無にかかわらず】、「給与の受給者(≒従業員)」に『給与所得の源泉徴収票』を交付する【義務】があります。(とはいえ、頼まないと発行してくれない支払者も多いです。) なお、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』はまったく別の「法定調書」ですからご注意ください。 --- ちなみに、「所得税の確定申告をする【義務】がない人」でも「申告してはいけない」わけではありません。 ですから、「(所得税は0円だけれども)税務署に(所得隠しを)疑われたくないので念のため申告しておく」「個人住民税の申告をしなくてよくなるので申告しておく」というような人もいます。 (参考) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに……【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者】に対する発行・交付義務はない。 >……源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。…… --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >税務署は電話NG……並ぶと4時間待ち berryteapartyさんは「所得税の確定申告」をする義務はないと【思います】が、心配ならば「(添付書類が不足していてもよいので)とりあえず申告書の提出だけしておく」、あるいは「税務署が暇になってから(4月くらいになってから)相談する」ようにしてもよいでしょう。 なお、「期限後申告」の場合は、「(遅れて)納める所得税」に加えて「無申告加算税」などの「附帯税(ふたいぜい)」を納めなければなりませんが、それ以上のペナルティはありません。 また、「(遅れて)納める所得税」が少額ならば、当然「附帯税」も微々たるもので、「附帯税なし」の場合もあります。 ちなみに、「刑事告発」までされるのは「所得隠しの証拠が見つかって、なおかつ悪質である」ような場合です。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『延滞税、利子税、加算税及び還付加算金|三村会計事務所』 http://www.mimura-ac.jp/news/0001/0052.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
本当に詳しく教えて頂いてありがとうございます! 心から感謝致します。 本来ならば、こうするべき、でも、あなたの場合はこう、と、具体的なアドバイス、とてもわかりやすく勉強になりました! 本当にありがとうございました。
基本的には「しなくてもよい」なので、してもかまわないのです。 素人に聞かなければいけないほど不安ならば、したほうがいいでしょうね。 ○パート先の「いずれか1か所だけ」できちんと「年末調整」をしている場合 別のパート先の収入金額(税引き前の総額)と、個人事業の所得(収入-経費)の合計が20万円未満ならば、確定申告しなくてもよいはずです。 「給与」を支払って源泉徴収しているからには源泉徴収票の発行は義務のはず。 確定申告するなら、すべての給与の支払者からの源泉徴収票が必須です。 また、住民税の申告は所得税とはルールが若干異なりますので、確定申告は必要ないが住民税の申告は必要なケースもあります。 確定申告しておけば、住民税の申告をする必要もありませんから、PCで申告書を作って送っておけばいいのでは?
お礼
「してもいい」「しなくてもいい」のくだり、腑に落ちました。 わかりやすいアドバイス、心から感謝致します。 ありがとうございます!
- f272
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給与所得に関しては、収入70万円給与所得控除65万円だから、給与所得は5万円。 事業所得に関しては、収入(売上)わずかで経費が多いのですから、事業所得は赤字です。 ということは合算すると所得は赤字でしょう。確定申告の義務はないということです。 合計した所得が38万円までであれば基礎控除だけを考慮しても課税所得は0円になります。 もし、それでも確定申告をするのなら、パート先から源泉徴収票をもらってください。
お礼
的確で、わかりやすいアドバイス、ありがとうございます! 心から感謝致します。
- smailsmail
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所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超えているのですから 確定申告しなければいけません。 納税額0の確定申告です。 >昨年度はパート収入が70万程度(税金は引かれていない状態)で、給与所得控除の65万?を引くと課税対象額はわずか。 給与所得控除意外にも基礎控除38万円があるので65+38=103万円が控除になります。なので、あなたは課税対象所得額0円、となります。 後からバレても、0に何をかけても0なので、追徴課税もないと思いますが、 この場で回答するとしたら「必要です」としか言いようがありません。 もし、今年所得が出た時に、来年いきなり申告すると 「あれ?去年は?」 といたくない腹を探られてしまいますよ。 パートは源泉徴収されているのですね。 では、むしろ税金を取り戻すために確定申告が必要ですよ。 もらうべき、と言うより、くれませんでしたか? >税務署は電話NGだし、質問しに行ったら、駐車場で大渋滞!並ぶと4時間待ちだそうで、質問すらできない状態。 白色申告なので、多分3/15を過ぎてしまっても大丈夫です。 3/15の期限は青色申告の特典を受けるために必要なのであって、貴方は白色なんだから、しかも納税額0なのですから、3/15過ぎてからゆっくりいっても大丈夫ですよ。
お礼
的確でわかりやすいアドバイス、本当にありがとうございます! 感謝致します。 パート先2箇所とも、税金は引かれていないので、源泉徴収票も発行されていませんでした。 痛くもないはら…確かに!!! 納得です。
お礼
何ともわかりやすい説明、ありがとうございます! あちらの心理まで!!(笑) なるほど、なるほど!と、言いながら、読ませて頂きました! 感謝致します!