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年金未払いの場合の障害者年金

私は一時期仕事をしていなかった間、国民年金を払っていませんでした。(約5ヶ月)その後、再度、銀行振り落としで払うようになりました。しばらくして、払っていなかった間の年金の督促状がきましたが。最後に自分が貰う金額が少し減るくらいならいいかなと、払ってませんでした。 ところが最近になって、自宅に役所の年金を徴収する係りの方が来て、「年金を少しの間でも払っていないと、障害者年金の給付をうけられません」と言われました。 私自身は、年金が本当にもらえるかどうかは半信半疑ですが、いつ自分の身に不幸がおこり、障害者になるかはわからないので、その為に年金を払うのはまあいいかなと、思っていたので、驚きました。 やはり遡って年金を納めないと、障害者年金の給付を受けることが出来なくなるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.3

 下の方もおっしゃってるように障害基礎年金の給付は初診日までの加入期間のうち3分の2以上を納付している必要があります。つまり、20歳になってから初診日までの3分の2です。  ですから未納の5ヶ月が、加入期間の3分の1未満であるのなら、障害基礎年金は問題なく給付されます。将来の可能性も考慮して、納付するかどうかは選択の問題でしょうか(国民年金の建前としては納付が義務なわけですが)  国民共済は別の制度ですね。国民年金は老齢基礎年金のみで先の話と思われがちですけど、言わば障害特約があって、重度障害には障害基礎年金が支給されます。ですから、国民年金の上に国民共済を乗っけるかどうかは別問題です。

fwjadawa
質問者

お礼

回答者のみなさんご協力ありがとうございました。もし、また徴収する人が来たら。ここで得た知識で対処したいと思います。ほんとにありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saratuyo
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

そのお役人の人が言っていることは、間違いです。 実際は、障害の原因になった病気やけがの初診日の前々月までに被保険者期間の3分の2以上の保険料納付期間か免除期間があれば、障害年金は支給されます。 ですから、この条件を満たしていれば、もしものときは障害年金の給付をうけることができます。 ただ、もしあなたが現在、さかのぼって年金を納めることができるのなら納めることをお薦めします。 国民共済などの保険と公的年金は質が違うと思います。

参考URL:
http://w3222.nsk.ne.jp/~ootora.pas/sintai.html
  • slash4004
  • ベストアンサー率46% (25/54)
回答No.1

少しで払っていないまったくもらえないというのは 間違いで3分の2未満のように見えますねぇ。 障害年金だったら普通に国民共済とかに入ればいいように おもいます。でも、建前としては払えるなら払わなくては いけないようですが...表向きは…

参考URL:
http://www.shougainenkin.com/kiso-jukyu.html

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