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退社手続きの時に送られてくる、いろいろな通知書の扱いについて
会社で、総務事務をしているのですが、初心者で、先輩もいないので困っています。。 先日退職した方がいたので、各種手続きをおこないました。 その後、いろいろな通知書が送られてきて、その扱いに困っています。 1、健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書 2、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(離職票1) 3、市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書 上記3点について、事業所保管なのか、退職者へ通知するものなのかわかりません。。 また、事業所保管であれば、何年間保管するものなのでしょうか? ・・・退職者には、離職票2、源泉徴収票、最終給与明細を郵送する予定でいたのですが・・・問題ないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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- sisyamo012
- ベストアンサー率33% (19/56)
うちの会社は1~3すべて会社保管です。 1については皆様のおっしゃっている国民健康保険加入時に 必要な書類(健康保険資格喪失証明書)とは違うものと思われます。 2は、細長い紙で、(事業主通知用)となっていれば、 会社保管でいいと思います。 3も、(納税義務者用)となっていれば本人へ、(特別徴収義務者用) となっていれば、会社保管です。 ちなみに特別徴収は、退職時に残額(5月分まで)一括徴収が 一般的のようですし、自治体への届けも必要です。 お済みですよね。。。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
「1」についても、郵送してください。 国民健康保険証への加入や、健康保険の任意継続をする場合、 国民年金に加入する場合などに利用します。 「2」については、わかりかねます。 「3」については、給与からの控除から、普通徴収に変更する、 という書類でしょうか? そうであれば、必要になるのかな、と思います。 ただ、詳しいことはわかりかねますので、 書類の通知元に問い合わせてみてくださいますでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます! 3、に関しては、普通徴収に変更しました、という通知でした。 参考にさせていただきます。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
1も渡したほうがいい気がします。 もし退職者が国民健康保険に入るのであれば1がないといけないはず。 先月2人資格喪失者がいましたが、両方にこれ渡しました。 うちの会社特別徴収じゃないので3はわからないですごめんなさい。
お礼
ご回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます! 2は、確認したところ「被保険者通知用」となっていました。 ということは、これは退職者へ送ったほうがよさそうですね。 3は、「特別徴収義務者用」になっていました。 一括徴収に関してですが、今年入社した方で、6月から特別徴収をする予定だったので手続きは大丈夫だと思います。 ご心配いただき、ありがとうございます!