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短期アルバイトの源泉徴収
今年の3/31に正社員の仕事を辞め、 4/1~4/10まで6日間アルバイトをしていました。 4/11から新しい会社で正社員として働いているのですが バイト期間の経歴を今の会社に伝えていません。 今の会社に入った際、 3/31までの正社員の源泉徴収しか渡してないのですが 年末に何か問題ありますでしょうか? 今の会社にバイトをしていた件を伝えてないので 出来れば渡したくないのですが、、 しかし、後で提出していない事が問題になるようであれば困るので 是非教えてください。
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国民年金及び国民健康保険料は、会社員でない人は全員自分で納付するもので、社会保険庁等から払い込み用紙が送られてくるのですが、会社員になったとたん社会保険と厚生年金に切り替わりその手続きは会社でしてくれます。 もし国保や国民年金を払っていれば、申告すると結果バイト代相殺になるので知りたかったのですが、払っていないならそれはさっさと再就職できた証ですから、おめでたいことです(^_^)v 会社にばれるかどうかは心配ないと言い切っているのは、バイト代からも源泉徴収されているからです。 質問者様の収入はバイト代も含め、脱税がありませんので(多く払っている場合は請求しない限りそのまま)所得税はスルーして、住民税を計算されるために住民票の置かれている区や市にすべての収入のデータが送られます。 此処では確かにバイト代の分も入ります。 そこでは所得税(=国税)とは別の計算式で住民税を割り出し、これを会社員に対しては、これ又取りっぱぐれの無いように給与から天引きして貰いうために、それぞれの会社にその金額を知らせます(5月頃会社に用紙が送られてくる)。 しかし、この金額は給与と比例する物ではありません。 住んでいる地区によって計算式が違います。 しかも、今年質問者様と同じ収入の人が社内に居ることはあり得ませんよね、途中入社ですもの。 従って比べる人が居ません。 さらに、住民税以前の所得税ですが、会社で年末までに精算し、その年のその会社での総収入から、正式な計算で導き出された所得税額を計算し、源泉徴収した金額との差額を年末調整で精算するところまでが会社の仕事です。 しかし、年明けに源泉徴収票を貰ってから先は個人の問題になります。高額医療費控除の申請をして払った所得税を取り戻す人も居ますが、中にはFX投資で大もうけして申告して納税!なんて人もいます。 株の配当が7万円なんてざらにある話で、これを申告すると税金が返って来て得になる人は申告します。 つまり、課税対象になる最終的な所得がいくらになるかは、会社の範疇ではなく個人の問題なのです。 会社は、国の命令で税金を取り立てる面倒な仕事をやらされており、各市区町村もそれに乗じて年貢取り立てを依頼しているのであって、社員の逆らえない立場を利用したすばらしいシステムなので、皆様はさも会社がすべてを取り仕切っているかのごとく勘違いしているのですが、税金を払うのはあくまで個人です。 本来ならば、前の会社の源泉徴収票を出す必要も無かったのですが、会社側としては、前の会社の給与が判るし、合算して年末調整すればよいので提出させたのでしょう。 たとえば、私が質問者様の立場なら、もちろんバイトの所得に関してはしらばっくれます。 それよりは以下のシーンを想定して心の準備をしておきます。 最悪なにかで・・・・百万分の一くらいの確率だけど、バイトで働いていた同僚なりと、今の会社の人が知り合いだったりしてバレたとして、そのことを追求されたとしたら、「あっ、すみません。あんまり短い期間だったので失念していました。」と誤魔化す。 私は、過去に給与計算の経験がありますが、とにかくめんどくさい&他にも計算しなければならない厚生年金や雇用保険や健康保険や色々あるので、お役所から数字が送られてくる住民税なんて金額ではなく数字。これが100万とかなれば興味も湧きましょうが、社員のなんて流れ作業ですよ。
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- oobankoban
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答える前にちょっと質問したいのですが、質問者様は、正社員でなかった間に、国民年金及び国民健康保険料を払われましたか?
お礼
いえ、払っていません。 バイトをする際、特に何も手続きしなかったです。 源泉徴収の紙だけ、会社で書きました。
- oobankoban
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源泉徴収は、それぞれの会社が社員それぞれのその時の所得に応じておおよその金額を(基準の票があって念のため多めになっている)給与から取り立てて税務署に払い込みます。 そして、今回の場合、渡してある前会社の源泉徴収票と合算して、12月時点で締め、その年の総収入から正しい所得税額を出し、源泉徴収済みの税額と付き合わせて、余ったらもどし、足りなかったらひったくります。 質問者様の手元にあるバイトの源泉徴収票の徴収率は、おそらく10%で額は7千円ではないでしょうか? この徴収率は今回の会社が最後に出す税率より高いかと思われます。 つまり、現状のままだと多めに税金を支払っているわけです。 多く支払われている税金に、税務署はなにも文句は言いません。 現在勤めている会社に何も知らせは行きません。 10万以上の医療費があり、高額医療費控除の申告をして徴収されている税金取り戻せるようなら、年が明けたら還付手続きをすればよいし、 それがないなら、そのままほっておきましょう。 医療費控除は個人がするもので、会社は関係有りません。
お礼
ありがとうございます! ほっとして回答を締め切ろうとしたところ別の同じような質問を見つけて その回答(下記)でまた不安になってしまいました。。。 質問は、5月から2週間で辞めた会社の源泉徴収を会社に出したくない との内容でした。 やはり提出しないと問題になる可能性もあるのでしょうか? ■源泉徴収票は所得税の年末調整に使うので、あなたの本年度の年収が間違ったものとなり、あとでトラブルの元となる可能性大。 各会社は給与報告書というものを来年1~2月頃、あなたの住民票のある市町村役場の税務課あてに送付する(それによってあなたの住民税などが算定される)ので、 実際の年収額と、年末調整の年収額に差異があると、その後バレてしまう可能性大です。 そうなった場合は、会社にも迷惑がかかり、あなた自身も虚偽申告ということで、割増課税されることになります。
- oobankoban
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源泉徴収は、国が取りっぱぐれが無いようにおおよその所得税を算出して前取りしているだけの物です。 だから会社には内緒にしていて大丈夫です。 え~、バイトはほんの少しの期間のようですが、源泉徴収されているのですか? もしされていて、医療費控除等で還付申請ができるようなら、すべての源泉徴収票をかき集めて申請すれば過払い分が帰ってきます。 それが無くて、バイト時の源泉徴収額もたいしたこと無いなら、そのままほっておけば何も起きません。 正社員になられたのですね。おめでとうございます。
お礼
回答ありがとうございます! バイト期間は6日で、おおよそ7万円位だったのですが 辞めた際、源泉徴収票をもらいました。 社歴を増やしたくなかったので 今の会社に提出した履歴書には記載していない為 提出したら、経歴詐称(?)といわれて内定取り消されるのではと ひやひやしておりまして、、 会社には提出しなくても自分で 医療費控除等で還付申請というのが出来るのでしょうか? 会社に提出しない事で年末に発覚したりして、 会社から「働いている期間があったではないか」と 問い合わせされなければそれでいいとは思っているのですが、、
お礼
すっっごく親切&丁寧なご回答ありがとうございます! 本当に助かりました!! 最悪の場合の想定も、是非参考にさせて頂きますっ。 全くこういった知識がないのですが 働いている以上、絶対に付いてくるモノなので ちょっとは勉強しないととも思いました。 色々と本当にありがとうございました。