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ニ重労働、かけもちについて

現在、正社員として働いておりますが、金銭的な事情からもう一つ仕事をしたいと思っております。しかし、現在正社員として働いている会社は『かけもち禁止』となっております。そこで質問なんですが、週に1日で月に4万から5万円程度の収入しかないアルバイトであれば現在働いている会社にバレずにやる事は可能でしょうか? アドバイスを頂きたく、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へ行って、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。

o-_-o_18
質問者

お礼

大変参考になりました。詳しいご説明有難うございます。 もう一度良く考えて見ます。

回答No.1

バレるかバレないか、というのは週に何日とか月収何円とかが目安になるのではないと思います。 たとえばファミレスで深夜のバイトをしていて、偶然同僚がお客で来たらバレますよね? そういうふうに姿を見られることがないかどうか、というのが第一の条件です。 接客はまずいので工場作業のバイトをするか。 週一で雇ってもらえる可能性は低そうだし、通勤のときに同僚と出くわすかもしれない。 在宅ワークをするか。 あやしい会社にだまされるかもしれない。 週一で月に4、5万というと日当が1万円。 かなり高額と思いますが、そんなにうまく見つかるでしょうか? 税金はどうされますか? 会社での調整をことわって、ご自身で確定申告されますか? 本当に生活が苦しいなどの理由があるなら、上司に相談されてはいかがでしょうか? 相談の内容はまぁ真実でなくてもいいと思いますが・・・。 学生が新聞配達するように、事情が許せば会社も許してくれる、ことがあるのでは・・・。  

o-_-o_18
質問者

お礼

なるほど、そうですよね。もう一度良く考えて見ます。 どうもありがとうございました。

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