• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休日出勤を断ることはできますか?)

休日出勤断る方法と週休1日のアルバイトの困りごと

このQ&Aのポイント
  • 休日出勤を断ることはできるのか?小さなお店の店長が週休1日になるリスクとアルバイトの問題について解説します。
  • 現在は週休2日の小さなお店の店長ですが、売り上げの下落により週休1日になる可能性があります。しかし、自身はお金を貯めたいためアルバイトもしており、週休1日にするとアルバイトの日数が減ってしまい困る状況です。
  • 正社員として働いていますが、社会保険や雇用保険には加入しておらず、給与条件もアルバイトと変わりません。売り上げが伸びたとしても昇給は来年の7月までありません。入社時の募集要項は週2日休み、1日11時間労働でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

ran1013さん、この会社の労働条件は、何により規定されているのですか? いずれにしても労働条件の不利益変更ですから、基本的には、ran1013さんの同意が必要です。 ran1013さん達の同意が無くても、変更することが合理的で社会的にも容認される場合には、就業規則を変更することにより、認められる場合があります。 いずれにしても、労働条件の変更即ち休日の削減はオーナーの一声でできるものではありません。同意するか認めざるを得なくなるまでは拒否できます。 〉入社時の募集要項は週2日休み、1日11時間労働でした。 最初にも聞きましたが、これって何で示されていますか? 1日の法定労働時間は8時間です。8時間を超えれば、割増賃金を支払うと労働条件通知書等で明示されていますか? どうも基から労働基準法を守らないオーナーのような気がします。 繰り返しになりますが、休日の削減は納得できるまで拒否する。このスタンスで良いと思います。

ran1013
質問者

お礼

募集要項には労働時間は記載されておらず、お店の営業時間だけが記載されていました。 ちなみにお店のホームページ内での募集です。 面接時に労働時間を聞かされ、拘束時間が長いので迷いましたがそこで働きたかったのでOKしました。 割増賃金の話などは一切聞かされていません。 休日の削減を拒否する権利は私にあるのですね。 安心しました。 休日出勤を断った場合、解雇になることはあるのでしょうか? また、そのような理由で解雇する場合、会社側がとるべき対処というのはあるのでしょうか?(給与など)

その他の回答 (5)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>休日出勤を断った場合、解雇になることはあるのでしょうか?また、そのような理由で解雇する場合、会社側がとるべき対処というのはあるのでしょうか?(給与など) 解雇するにはそれなりの正当性がなければこちらも認められません。あくまでオーナーがごり押しして来ると裁判で決着をつけなければならなくなるかも知れません。損害賠償金や慰謝料等の補償金の支払を請求することも可能です。なお、裁判の前に労働局の「あっせん」を利用する手もあります。オーナーが不当解雇する場合でも最低30日前の解雇の予告(または解雇予告手当(平均賃金の30日分)の支払)をしなくては労働基準法に違反することになります。 民事上の正当不当の争い及び労働基準法違反の問題になる可能性もありますので、あらかじめ所轄の労働基準監督署の総合労働相談コーナー(労働局の総合労働相談員がいます)で相談しておくことをお奨めします。

ran1013
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 強引な解雇というのはおそらくないとは思いますが、もし解雇宣言をされる可能性がある場合は こちらも労働基準監督署に相談しておこうと思います。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.4

断ることはできます。 一方、雇用者側は合法的に解雇することもできます。 業務上支障をきたすので新たな店長を雇用するでしょう。貴方は店長ではなくなり、さらには解雇に至る可能性もあるだけです。

ran1013
質問者

お礼

合法的に解雇とは、例えばどのような形で解雇になるのでしょうか? いきなり明日からクビでお給料も今日までしか払わないってことはないですよね? こちらは最初の契約どおりに仕事をしている訳ですし・・・。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

断ることはできます しかし 断った以降 どのような結果になるかはなんとも言えません (不法行為でなければ、配置転換や契約延長の拒否も問題にはなりません)

ran1013
質問者

お礼

断ることはできるのですね。 それを聞きたかったんです。 ありがとうございました。

回答No.2

  >募集要項は週2日休み、1日11時間労働でした。 これを越える勤務は断固拒否しましょう、貴方には拒否する権利があります。 一度、了解してしまうと契約内容の変更と取られて、週休1日が普通になってしまいますよ。    

ran1013
質問者

お礼

拒否する権利はあるのですね。 それを聞いて安心しました。 了解すると契約内容の変更と取られるとは・・・怖いですね。 会社からの勤務内容変更の要請には慎重に対応したいと思います。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

ここにわざわざ質問してもなんの意味もなし、無駄なだけです。 他人の勤務先のことなど分かる訳なし、それでも店長とは恐れ入りました。

ran1013
質問者

お礼

法律的に私に断る権利があるのかどうか聞きたかったので質問しました。