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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金の資格がありますか?)
育児休業給付金の資格があるか?
このQ&Aのポイント
- 育児休業給付金の制度を知ったパート勤めの方が、受給資格があるか検証する
- 雇用保険に加入した場合、育児休業給付金の受給対象者となる条件を調べている
- 一定の条件を満たすことで育児休業給付金を受けることができるかどうか確認したい
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質問者が選んだベストアンサー
育児休業前の 2年間(1日の途切れもなく雇用保険の被保険者であること)で、 雇用保険の被保険者であった各月のうち、 その1か月に11日以上働いていた月をピックアップしていったとき、 そのような月が12個以上(飛び飛びで良い)あること。 これが条件です。 要は、育児休業前の2年間は雇用保険の被保険者であること、 かつ、 うち12か月以上は「1か月あたり11日以上働いている」 という条件が満たされなければならないんです。 注: 上記の「2年間」の間に、 基本手当(いわゆる「失業保険」のことです)をもらっていると、 基本手当をもらう直前までの期間を、 「2年間」から差し引かなければなりません。 (つまり、最低「2年間」は継続勤務していなければならない。) これが満たされていないので、残念ながらNGです。 (いまから雇用保険の被保険者になったとしても無意味。) なお、雇用保険の加入を、 事業主が意図的に忌避していた違法行為があったのであれば、 最大2年、さかのぼって雇用保険に加入することもできるのですが、 質問者さんの例ではそうではありませんし、 また、育児休業基本給付金をもらうがためにさかのぼって加入、 などということも社会通念に反するので、どちらも認められません。