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スリムビューティハウス 解約

今日70分体験をしてきたのですが、終わった時に契約書を書いてしまいました。総額15万なので、どうにかなると思ったのですが、後々の勧誘や今後の生活を考えてやはりやめておくべきだったかなと思います。もし可能であれば辞めたいと考えています。 本日の状況は、 ・印鑑は持って来ていなかったので押していない→明日持って行く予定 ・●ャックスクレジットの申込書記入(2回払い)→●ャックスから確認電話あり 以上です。 この状態で既に契約成立しているのかどうか分からないのですが、もしご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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  • yoochanno
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

こんにちは、もとエステシャンのものです。私がいた時の事を書くと、基本的にまだ正式な契約は成立していません。私がいてた所は全員チラシをみて来られた方たちばかりでした。クレジットの申し込みも印鑑がなければ引き落とされる事はありません。なので、お店としては早く印鑑が欲しい訳です。 お店に行って解約すると言えば、止めにかかると思うので、電話ですませる事が良いかと思います。何か言ってくれば消費者センターに連絡すれば、センターよりお店に連絡が入るのであっさり辞める事ができます。

mimoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になります。 やはり、印鑑を押してないので契約は完全ではないのですね。 今日、開店時前に電話してみることにします。 ただ、2000円体験コースだったはずなのに、お金払ってないのも気になります(口座から落とすつもり?)。あと頂いたハーブの返却もしなければなりませんね。 回答有り難うございます。

その他の回答 (3)

noname#160055
noname#160055
回答No.4

エステでのクーリングオフは、多いみたいですね。 カード作成はないので、ショッピングクレジットの契約ですね。 印鑑がなければ、まだ契約は完了してないと思います。 私は、体験エステに行くときは、最初の診断書(アンケート)みたいなのに名前などを書く時に『無職』と書きます。 無職ではショッピングクレジットは組めませんから。

mimoo
質問者

お礼

有り難うございます。 なるほど!そういう方法もいいですね。 体験のみで考えていたのに、手の出せる金額で通えるプランがあり、その日中じゃないと入会金がかかってしまうということで、うっかり手を伸ばしてしまいました; でも、やはりその時の勢いだけで軽はずみな判断をしちゃだめですよね。もう少し余裕ができるまでお預けすることにします。良い経験になりました。 回答有り難うございました。

noname#77631
noname#77631
回答No.3

>>・印鑑は持って来ていなかったので押していない→明日持って行く予定 明日もって行くというのは、要するに明日に契約をするということだと思いますよ^o^ (今日契約が完了してるなら明日印鑑持って行く必要ないでしょう)  なので、明日「やっぱり契約しませんよ」と強く言うことですね、相手方はここで逃したら商売になりませんから、当然に引き留めますが、後はあなた様にご決断です。とんでもなく相手が強引でしたら、消費者センターと相談すると言って帰るといいかもしれませんね。 >>・●ャックスクレジットの申込書記入(2回払い)→●ャックスから確認電話あり 今日一日でクレジットカードの審査って終わるんですか??! それまた凄いですけど、クレジットカードの契約は多分エステの契約と関係ないですぜ 気になるようでしたら、明日エステに行く前に、消費者生活センターに電話して対応を教わった方がいいかと思います。 楽しいエステライフを^o^

mimoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。印鑑を押してないのでまだ間に合うかなと思い、本日思い切って電話しました。 その後頂いた物を返しに行き、別の手で勧誘されましたがそこはきちんと断わりました。やはりエステは心とお金にある程度余裕がないと、難しいですね(^^;) でも、お店の方も「また来て下さいね」と快く対応して下さり、良い出会いだったかもしれません。もう少し余裕ができたら、挑戦したいと思います。 回答有り難うございました。

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.1

とりあえず素人判断はやめて各都道府県の消費者センターに相談してください。街頭での勧誘等で契約したのであればクーリングオフの適用もあるんですが、お話の内容からしてご自分から先方に行って契約したんですよね? 契約の上で難しいこともありますから、まずは消費者センターに相談です。一週間、二週間後という話ではなく週明けにすぐにしてください。

mimoo
質問者

お礼

有り難うございます。 そうです。私のほうからお店に行ってのことです。 今手元にスリムハウスの「事前文書」と、「クレジット申込書(原紙)」があります。 どちらのほうにもクーリングオフについては書かれています。 その中に、「お客様は、契約を定める事項を記載した契約書面の交付を受けた日から8日以内であれば、当店宛てに書面を発信することにより契約を解除することができます」という表記があるのでどうなのでしょう。でもまずは消費者センターに相談することですよね。そして明日朝一に入れてる予約をキャンセルできるかどうか; 回答、有り難うございました。

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