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エステ解約について

昨日帰宅中にエステの勧誘にあいエステ行きたいと思ったので 無料体験に行きました。そして終わった後にコースを作ってて 入る雰囲気になってました。 私もエステに行きたかったのでその場は納得したのですが 帰ってきて支払いも含め色々不安になり迷っています。 現在学生で来年4月から働きだすのでお金が不安です。 2種類10回に加え矯正下着やらサプリメントやらで40万ぐらいでした。 まだローンを組んでいなくて印鑑を押したりしていなくて次回に印鑑と身分証明書と銀行口座番号を持ってくるように言われています。 お金も心配だし(働きだしてボーナスで返せばいいと言われましたが働いてないので不安です)このコースが終わったらまた新しいコースを組まれるんじゃないかと更に不安なんです。 やっぱり高い金額なので完璧に納得して通いたいです。 この状態で断ることは可能ですか??契約違反ですか? また断るとき電話で何と言えばいいでしょうか?? 木曜日に行くのでそれまでに教えていただきたいです!!

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回答No.2

印鑑を押していなければ、まだ契約では無い、とアドバイスされる方は多いのですが、厳密には違います。 契約書に自筆でサインをしたのならば、契約は成立します。 今後の為にも、冷静に「売買契約」という事を考えて見ましょうね。 あなたは服を買う時に、契約書を書いて印鑑を押しますか? しませんよね? でも「売買契約は成立」です。 『エステと違って高額では無いから』という人がいますが、ブランド物の服やバッグ、時計や宝飾品は、下手すればエステよりも高い物があります。 「売買契約の成立」とは、売る側の意志と買う側の意志があれば成立するのです。 その上で、印鑑を押す契約書を作るほど規制されている「特定継続的役務」いわゆるエステについて考えて見ましょう。 これは法律で規制されており、契約書の不備や書面の受け渡しなど厳しく定められています。 ですから、あなたの置かれている立場を厳密に言うと「売買契約は成立しているけど、書類不備があるのでクーリングオフ期限が無期限の状態」です。 >昨日帰宅中にエステの勧誘にあい キャッチ行為は条例違反となる場合がほとんどですから、消費者保護法を利用して契約解除する事も可能ですが、そこまでしなくても、簡単な法的に定められている手続で、成立してしまっている契約を解除(クーリングオフ)する事です。 クーリングオフは「書面で行う事」と法律で定められていますから、電話で連絡しても無効です。また、書面と言う事でFAXで送る方もいますが、それは発着信の証明が難しいので、これも無効です。 単純に郵便という公的な手段を用いて、消印によって発信日を証明できるようにしましょう。 普通の官製はがきで充分なのですが、相手が受け取っていないと言い逃れができないように、最低でも「配達記録郵便」にしましょう。 内容証明や配達証明は大げさです。そこまで費用を掛ける意味がありません。クーリングオフ代行で荒稼ぎしている書士が多いので、いつのまにか内容証明で出すのが当然かのような噂がネット上に氾濫しています。 クーリングオフ書面の書き方などは、以下の消費生活センターのページを参考にして下さい。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html

参考URL:
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html
rose43
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!! ということは電話せずにハガキを出せばそれでOKということですか? 今から私が取るべき行動は 「ハガキを出し電話はせず木曜日は行かない」であってますでしょうか? これで何で?とかの電話がかかってくるのは無視しても法的に問題なしなのですか? 契約書(なのかわかりませんがコース内容が書かれていた紙)の控え も貰っておらずリンク先に書かれていたような詳しい金額がわかりません。 本当に詳しい回答ありがとうございました。 宜しければ上記についてもお教えしただけると嬉しいです。

その他の回答 (7)

回答No.8

まだ書面出してないんですか?もしかして。 こうしてずるずると時間掛けてると、あなたに不利になりますよ。 自分だけで解決できないなら、怒られるのを覚悟で親に相談しなさい。 親に私が書いた文を読んでもらって、参考URLも見てもらって、さくさくと進めてもらいなさい。 ちなみに、親と言えどもあなたの代理人にはなれませんから、手続自体はあなたがやらなきゃいけませんよ? 最後に確認だけど、まさか未成年って事はありませんよね? 未成年だと、逆に本人では無く親権者から契約の解除を告げる事ができるけど、悪徳業者はそんな事知ってるから未成年には手を出さないしなぁ。

rose43
質問者

お礼

もうハガキは出してます!! 未成年でもないです。未成年は単独でエステ無理ですね… 結局電話もかかってこず拍子抜けな感じです。 このまま何もないといいのですが…

rose43
質問者

補足

結局何もなかったので良かったです。 (別の人をキャッチしている所に遭遇しましたが向こうも無視でした) みなさま本当にありがとうございました!!

回答No.7

特定商取引に関する法律 http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/index.html 消費者契約法(前回「保護法」と書いたのは間違いでした) http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html 個人情報保護法 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html 質問者さんも、今回のを良い教訓として、上記法律には目を通しておいた方が良いでしょう。 知っていて損はありません。

回答No.6

名刺に書かれている人相手でも良いです。 そこに会社名が書かれているならば、 〇〇〇〇株式会社 代表取締役殿 ← 肩書きだけで名前無し 〇〇〇〇店 本社統括次長 〇〇〇〇殿 ← 名刺の相手 と、連名で書いておけば良いでしょう。 acguy_chanさん。 あなたが善意で書かれている事はわかります。 でも、法律に則っていない方法で質問者を安心させるのは、結果オーライならば良いけれど、業者が悪徳な場合(今回はキャッチ行為をする悪徳業者と最初の質問で分かっています)はとても危険です。 私たちの回答は、私も含めて基本的に無責任です。 匿名ですしね。 だからこそ、自分が知っている以上は、より安全な方法を薦めようと思うし、ネットで氾濫している「こうすれば大丈夫」という「噂」レベルのものは否定せざるを得ません。そのアドバイスですでに行動している場合は尚更です。 気分を害されただろうと思いますが、質問者の安全の為とご理解下さい。 ついでに、さらに気分を害されるかもしれませんが、個人情報保護法についても誤解されているか、あまり条文を読まれていないと思います。 今までの文章の中に違反行為は含まれていませんし、そもそもその業者が個人情報保護法で規制される対象かどうかが判別できません。 「違反」という事は迂闊には言えません。 一度、「特定商取引に関する法律」「個人情報保護法」「消費者保護法」の条文を読んでみる事をお勧めします。すべて短くて簡単な法律ですから。 ローン会社の話も的を外しています。 まずは、元契約を解除する事が重要です。 ローン会社のくだりはacguy_chanさんの言う通りですが、元契約が解除されていなかったら、未払いの状態になるだけですので、業者は請求権を持ってしまいます。 元契約さえ解除していれば、ローン会社への対応なんて二の次三の次で充分間に合います。 忘れた頃に支払い請求が来ても、元契約の解除が行われていれば、ローン会社への抗弁は簡単です。支払う根拠が無いんですから。

rose43
質問者

お礼

何度もありがとうございます!! 株式会社ではなく有限会社なんですが代表取締役殿で大丈夫ですか?? 配達記録だと後で何か言われても契約解除したと証明になるんで控え持っていたら大丈夫なんですよね?? 親に言ったら絶対怒られるので相談する人がおらず いっぱい質問してすみません!

回答No.5

無責任って言われちゃいました。トホホですね。 契約自体完了していないので、とりあえず意思をはっきり伝え、それで済むのなら良し、更に請求や勧誘が続いたら法的手段と考えたのは甘かったですか。 >目の前で学生証のコピーを破棄するので来てください >また折り返し電話するとのこと。絶対出てください!と言われた 「それこそ個人情報保護法違反じゃないですか。もう電話しないで下さい。」 今度電話があり、(クーリングオフの書面を送る前なら)そう言ってガチャギリで問題ないです。 嫌がらせがあるようなら消費者センターへ。 面倒なら着信拒否。 業者は悪徳でもローン会社は(一般的に)マトモです。 押印、身分証明書、引落し銀行口座のない不備だらけの契約書は通りません。 もし、それでも請求が来たらローン会社へ原本の開示請求し契約書を確認してみてください。 ハンコが押してあれば有印私文書偽造、同行使で刑事罰になります。 そこまでやる(というか)、その程度で前科持ちになるとは思えませんが。。。

rose43
質問者

お礼

私なんかのために色々考えて下さってありがとうございます!! 結局あれから電話はなく拍子抜けな感じです。 とりあえずクーリング・オフの書類は送って(2月からローンと言ってたのが気になりますので) 電話がかかってきたら消費者センターに聞いてみます。 本当ありがとうございました。 かなり助かりました!!

回答No.4

ああ、電話してしまったのですね。 それでは相手に対策する時間を与えてしまいます。 良いですか?相手は「禁止されている」キャッチ行為を平気で行っている所ですよ。 厳密な法的手続きでも行っていないと、対応が難しくなります。 そして「電話でも充分です」という無責任な発言には耳を傾けて頂きたく無いから、私は「無効です」と書きました。 電話で伝えて「はいわかりました」と言われても、どこにも証拠が残らないでしょう? あとで「そんな電話は知らない」と言われたらお終いです。 だから、法律で「クーリングオフは書面で行う事」と規定されているのですよ。 法律は私たちを守るためにあります。 でも、その法律を無視していたら守られる事はありません。 面倒臭がって電話で済ませようとしたら、法律に則っていない分、相手に有利な条件を与えてしまうだけです。 今回は幸いな事に書面不備を理由にクーリングオフ期限は無期限だと主張できますが、形式通りに契約書が作られていたら、クーリングオフ期限は8日間です。もしも電話で伝えて安心していて、8日過ぎた所で「支払ってください」と言われたら、そこから契約の無効を訴えていくのはとても難しくなります。 それに断った相手を再勧誘する事も法律では禁止されています。 しかし、 >目の前で学生証のコピーを破棄するので こうやって再勧誘の時間を作る。これが悪徳業者の手口です。 他にも色々と悪徳業者の手口があります。 矯正下着やらサプリメントが関連商品では無くて推奨商品として販売されているかもしれません。 ぐずぐずしていると、役務の分を契約解除(クーリングオフ)できても、商品分の契約解除が難しくなるかもしれませんよ。 ※関連商品と推奨商品の違いを知りたかったら、特定商取引に関する法律を勉強して下さい。ここでの説明は省きます。 いますぐにクーリングオフの葉書を書いて、明日にでも「郵便局で」「配達記録」か「簡易書留」にして出してください。 相手先の住所はわかっていますか?名刺か何か貰っていませんか? 契約内容があやふやならば、そこはあやふやなままで構いません。 日付と場所、そしてあなたの名前、おおよその契約内容(役務と矯正下着とサプリメント)、そしておおよその金額(約40万円)があれば充分です。 とにかく、意思表示とそれを相手に伝えたという証拠を作る事が大事なのです。 --書き方例 契約解除(申込撤回)通知 〇〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇殿 ※↑これが分からなければ、店名と担当者でも構いません。 平成20年10月5日付けで貴社に申し込んだ、役務及び商品(矯正下着、サプリメント等)総額約40万円の購入契約(購入申込み)を解除(撤回)します。 つきましては、契約書及び学生証のコピー等、私の個人情報に関わるものはすべて破棄して下さい。 なお、再勧誘は禁止行為に当たりますので、再度訪問の要求もお断りいたします。 平成20年10月6日 郵便番号 ×××‐×××× 住所 東京都〇〇区〇〇町〇‐〇‐〇 氏名 〇〇〇〇 印 --書き方例終わり 相手はキャッチにしても再勧誘にしても禁止行為を平気で行っているところです。そこと対等にやりあう自信があれば、電話で対応していても結構ですが、恐らく無理ですよ。 まずは、すぐにクーリングオフの手続をして下さい。 木曜日に行く必要はありません。 もし電話が掛かってきたら無視するのでは無く、「クーリングオフの書面を送りました。再勧誘禁止に則り二度と電話して来ないで下さい。」とはっきりと伝えてください。これでまた電話してきた場合、それも法律違反で相手が不利になるだけです。 その為にも、できるだけ早くクーリングオフ書面を出しておく事が重要なのです。 相手になめられる対応をしていては、いつまでも電話が掛かってきます。その最たるものが「電話で済ませようとする事」です。 法律を知らないとばればれになりますからね。 「あ、こいつ法律知ってる奴に入れ知恵されたな」と思わせないといけません。

rose43
質問者

お礼

再度ありがとうございます!! 相手は「わかりました」も言ってなかったです…再度の来店のことと 電話またかけるとのことだけでした。 名刺は貰いました!「本社統括次長」と書かれていますがこの人に勧誘 されたのでこの人にするべきですか?店名の方がイイでしょうか??担当者は教えてもらえなかったです… ローンは2月から組めばいいと言われていたのですが (そんなこと出来るんですね!)ハガキを送ったら 忘れたころに…なんてことは無いということですよね?? 早速明日手続きしたいと思います。その間に電話がかかってきて 「クーリングオフの書面を送りました。再勧誘禁止に則り二度と電話して来ないで下さい。」と言っても電話がかかってきたときは もう無視しても大丈夫ですか??

回答No.3

契約をしない意思をはっきり伝えたほうがいいですね。 まずは電話で充分です。 「無料の体験コースだけでも。。。」と言われてもやんわり断りましょう。 「ハンコはまだでも契約は成立している」と言われたらNo.2の方が仰る通り、クーリングオフしましょう。 厳密には口約束も契約となります。 学生証のコピーなどについては、今後も契約する意志はないので個人情報を消去(利用停止)するよう請求してください。 その後は(マトモな業者なら)営業電話やDMが来ないはずです。 面と向かってだと押し切られるかもしれないので、木曜日は行かないほうがいいと思いますよ。

rose43
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 木曜は行かずにとりあえず電話をして何か言われたらクーリングオフ の手続きをとるということですね!! 「木曜日に予約とってたのですが契約破棄したくてお電話しました」 的な感じの電話で大丈夫ですかね??

rose43
質問者

補足

何度もすみません! 電話したところ、目の前で学生証のコピーを破棄するので 来てくださいの一点張りで、もう卒業するしそちらを信用するので 破棄お願いしますと言ったところ、また折り返し電話するとのこと。 絶対出てください!と言われたのですが出る必要はありますか?? 店に行かされそうな押しきりだったのでコワイです。

回答No.1

悩んでいるのでしたら、止めることをオススメします。 まだハンコを押していないのですから、契約状態ではありません。 次回はキャンセル、行かないでください。 電話もする必要はありません。 向こうからかかってきたら、「やっぱり契約しません」とおっしゃればいいです。 私も、何度か体験コースをした後、「契約は後で考えるので・・・」と答え、すると、「キャンペーンで人数制限がありますから、早めに後日、ご連絡ください。」と言われました。 でも契約する気はさらさらなかったので、無視。 でも、向こうからは電話がかかってくることはありませんでしたよ。

rose43
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! 親に話すことも出来ず昨日から不安で不安で眠れない位でした。 ハンコは押していませんが住所や名前と学校名を書かされました。 学生証のコピーもとられています。 それでも大丈夫でしょうか??