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昔からの疑問、精神異常者が無罪になる正当性はどこにある。
タイトルの通りです。 罪を犯しても(殺人でさえも)精神異常と認められれば 無罪、というのが昔から素直に納得できていません。 一般に、法律におけるその正当性というのは どういう論理で示されていることなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>このような状態で仮に人を殺したとして、それは罰するに値する行為といえるでしょうか? ここで罰するべき、と思ってしまうのは明確に誤りなのでしょうか? 特定の価値判断が常に“誤り”であるというのは非常に困難です。 本例の状況でも、それを“罰する”とする考え方も可能です。 小学生の例は、その判断能力が劣っている状態で行った行為について処罰を行わないあるいは軽減するのに、その能力が完全に失われている状態で行った行為を処罰するのは理にかなわないと思います。 よって、夢遊病の例を処罰するなら、この小学生も処罰するのが一貫性のある考え方だと思います。 但し、前回言及しなかったことに、“原因において自由な行為”という考え方があります。前回の例では“夢遊病”であり、本人に責任がないことを前提にしていますが、仮に大量の飲酒や麻薬などの薬物摂取によって自分の意思で“心身喪失乃至心神耗弱”に陥って行った行為は処罰するという考え方です。そして現在はこの法理により、実行時の心身に問題があっても罰せられています。例としては飲酒運転での交通事故では刑法第39条によって罪を免れることはありません。 しかし、仮に強制的に酒を飲まされ、薬物を摂取させられた場合は、話が違ってきます。 “実際に罪を犯した異常者を隔離”については、すでに 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 があり、刑法第39条が適用された場合や、そもそも心身喪失等を理由に起訴されなかった場合においても、指定医の診断をうけ、それによる審判で入院、治療が強制されたり、その後も、知事や市町村長の観察下におかれ、住居の指定、旅行時の届出や面接が義務付けられます。 それが、質問者の意図している“隔離”に相当するか否かはわかりませんが、“全くの野放し”となるわけではありません。
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- PPPOEVEN
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感情論からすればたしかに納得できますが、法的には残念ながら責任を問えません。 (心神喪失及び心神耗弱) 刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 要するに責任能力が無い人に責任ほ負えというのは無理なわけですし、やった本人も犯罪の自覚が 無いわけですから、そういう人に責任追及しても始まらないと言うことです。 例えがちょっと乱暴ですが、犬が人を噛み殺したからといって、その犬を逮捕しても仕方ありません。 (もちろん民事では飼い主に責任がありますが) 犬は犬なりに営みを続けたわけですし、責任はありません。 刑法全体にいえることですが、刑を執行するに当たってはさまざまな要素が加味されるわけです。 たとえば人を殺しても、病気で余命ないおじいさんが、これ以上生きていても迷惑がかかるだけだから 殺してくれと言われたので殺したというケースは、殺人にはなってもその動機が同情に値します。 そう言ったことは評価されて減刑されます。 ようすにどれだけ悪意や過失で犯行に至ったかで刑は変わります。 その最大の物が、そもそも善悪の判断もつかない人が犯した罪は罰せられないということでしょう。 同様に、少年法もそういうことです。 ただし、刑事では無罪でも民事では賠償命令が下る場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃることはなんとなくわかります。 でもその「前提」があまり受け入れられないのが正直なところです。 これは誰もが感情的にはそう思われるのでしょうか? 思えば私の考えは端的には「異常者はちゃんと隔離しろ」ということになっているような気も しますが、これはやはり現代社会において誤った考えなのでしょうか。 自分では半分正しく半分駄目くらい思えてしまうのですが。。。
- walkingdic
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処罰すべき罪というのは何の目的で存在しているかというのが重要です。 復讐のためとするならば、精神異常による犯罪も処罰されるべきです。 一方で被害者が処罰を望まない場合には処罰すべきではないとなります。 復習のためではなく、犯罪抑止力の効果を狙って処罰する、社会の秩序維持の為に処罰するという目的であるならば、被害者が処罰を望まなくても、量刑はともかくとして処罰すべき話になります。 ではこのときに精神異常であったとしたら、それを処罰して目的にかなうのかといえば、その効果は見られないでしょう。なぜならば自らのしていることが判断付いていないのですから、いくら重い処罰が待ち構えているとしても、それすら気がつきません。 なので処罰に当たらないので無罪とするわけです。 ただ民事的には責任は負いますよ。民事について言えば、本人にそのつもりが無かった過失であろうと、本人に認識が無い話であろうとそれらは関係なく、被害を救済するというのが目的ですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先に断っておきますと当方ガチガチの理系であまり法律というものを 学んだことがなく(自分の欠点だと自覚しています)見当違いな 発言もあるかもしれません。 確かに犯罪抑止という面では精神異常者に罪を与えても 無意味かもしれませんがそれで被害者たまったもんではないですよね。 それに凶悪犯罪の場合は精神以上だからこそ刑務所に入れて 監視しておくべきではないかと思ってしまいます。 佐川一政の事件などは、どうなのかなぁと思わざるを得ません。 民事的に責任を負うというのはどういうことなのでしょう? 金銭的なものでしょうか?
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お礼
確かに >しかし、仮に強制的に酒を飲まされ、薬物を摂取させられた場合 こういう場合もあることを想定すると単純には行かなくなってくるんですね。 今の法律の筋がわかってきました。ありがとうございました!