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殺人事件で正当防衛

日本国内で起こった殺人事件の裁判で、正当防衛が認められ無罪になった例はありますか。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.2

裁判までは持ち込まれていませんが、1970年に起きた瀬戸内シージャック事件では犯人の男は警察の狙撃班によって狙撃され、死亡しました。 事件後、いわゆる人権派弁護士と呼ばれる人たちが「これは殺人行為である」と殺人事件として告発しましたが、棄却されたということがありました。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BA%8B%E4%BB%B6 無罪はなくても、殺人事件でも執行猶予がついてる事例はいくつもありますよ。例えば介護を苦にして家族を殺した事件なんてのは、執行猶予がついて事実上無罪みたいなものになっています。執行猶予中に違法行為を起こさなければ収監されることはないのですからね。 質問者さんが想定するような「やむにやまれる理由で防衛したら相手が不幸にも死んでしまった」という事件が起きたとしたら、おそらく「執行猶予つきの有罪判決」になると思います。殺人そのものをなかったことにはできませんからね。

  • y0702797
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回答No.1

吉野 量哉(よしの かずや、1968年(昭和43年)4月4日 - )は、日本の出版アドバイザー、芸能プロダクション『Office Dynamite & Dancing Family』代表。 2010年(平成22年)11月1日、警視庁綾瀬署は「路上で面識のない男性を殴って死亡させた」として、吉野を傷害致死容疑で逮捕した。 しかし、吉野は逮捕当初から一貫してこれを否認。 起訴後も無罪を主張しつづけた。 その後、裁判員制度のもとで行われた審理を経て、2011年(平成23年)10月24日、東京地裁は暴行と死亡との因果関係には言及しつつも、「(泥酔状態にあった相手男性からの)差し迫った攻撃に対し、防衛の意思で暴行を行ったことは否定できない」として、正当防衛を認定。 懲役5年の求刑に対し、無罪を言い渡した。 検察側は控訴せず、確定。 2012年11月に、その一部始終を綴った闘争記『無罪 〜裁判員裁判372日の闘争…その日〜』を上梓した。

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