• ベストアンサー

彼は既婚者なのに私を妊娠させて慰謝料取れますか?

私は、別れたあと結婚していることを知りました。 最初は、彼女がいるのに付き合いましたが、別れたと言われました。 でも、彼は同棲していたのですが、お金が無いため実家に引っ越したのは、4ヵ月後でした。この時点で、引越しに、時間がかかりましたが、彼の仕事が忙しく、休みもなく休日出勤とかは、見ていたので、仕方ないと思っていました。 その後付き合って3ヶ月後に結婚したみたいで奥さんは妊娠してます。 私は、5ヵ月後妊娠しました。結婚、赤ちゃんが欲しかったので、避妊しない彼に注意することは、なかったし、初めのころ間違って妊娠?みたい?のとき彼は、結婚の意志を見せていたため。赤ちゃんが出来てもいいと思いました。 でも、説得され自分も納得して堕胎しました。これから先、もっとお金ためて、ちゃんとしたいと。 はじめ、堕胎するなら別れたいと言ったのですが、どうしても嫌と言われ自分も不安だったた別れませんでした。 その後、避妊に失敗して2度目の妊娠。その後喧嘩して、不安定の状態で話したため彼は要らないといわれ、産んでも責任はとらないと言われ 精神的苦痛を受けて、自分を見失い堕胎しました。この時、別れました。 その後、友人から結婚?してるようなことを聞き。彼に聞いて、結婚してることを知りました。 今話し合いをしていますが、慰謝料?になって高いと裁判にすると言われこの場合いくらぐらい貰えるものなのでしょうか? このことを知ってから睡眠、食事がまったくできなく、寝込んでいるため精神的不安定なのと。 働いていた場所が、彼の派遣先のため2度目の時に辞めてしまい。職をなくしてしまったこと。戻りたかったのですが、彼が嫌がったのもあります。このことで、彼の会社に行き、会社の人がみんな知ってしまい。彼にも嫌な思いはさせました。原則、交際が禁止なので、誰にも言わなく、ばれることなく付き合っていました。でも、会社に行くことは、忠告?していました。 でもこの精神的不安定なので、まだ、働くことが出来ません。 彼に対しては、結婚した時点で、私と別れるべきだったこと。1度3日間だけ別れたことがありましたが「彼から」すぐよりを戻したいと言われました。たぶんこの時には、入籍したからだと思います。 あと、避妊。たとえ騙したにしろ赤ちゃんができることがわかってたからです。 2度目は自分も避妊していたのに、出来たしまったため責任は、あります。堕胎は両方とも説得されたけど同意している以上難しいですよね? でも彼は、赤ちゃんができるから結婚の意志も見せたため詐欺みたいなものですし。計画的犯行に近いと思います。 でも、彼女がいて4ヶ月間引っ越さなかったのは、怪しく取れるため信用しすぎた自分にも否はあると思います。 自分も週6で働いているためなかなか会えませんでしたが、派遣先によく来るので、会ってはいました? 私は、怪しいとこもありましたが、結婚を考え大好きだったので、すべて信じていました。付き合ってからこのことを知るまで8ヶ月の期間でした。 もし裁判になると困るので、貰えるとしたらどれぐらいでしょうか? この場合だともらえませんか?騙された自分も悪いですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.1

もう少し簡潔に事実関係を書いて頂けませんでしょうか?どういう経緯でどういう人の子供を懐妊したのかさっぱりわかりません。 一応 「交際していた男性の子供を妊娠した後、その男性が既婚者であると判明した」 「妊娠する前後、男性は独身者であるように装い、『結婚したい』という意思をほのめかしていた」 という前提で回答します。 1. 「妊娠・中絶」については、レイプされたわけでもなく「成人男女の共同責任」ですので、法的には「中絶費用の半額の支払」または「産んだ子供の認知、養育費の支払」を請求できるのみです。 ※ 質問者様は「未婚の母」として子供を産む権利があり、産んだ後に子供を認知するよう男性に請求できます。男性はそれを妨げることは出来ません。 2. 「妊娠する前後、男性は独身者であるように装い、『結婚したい』という意思をほのめかしていた」 については、「それを質問者様が立証できれば」、そのことに起因して「妊娠しても構わない」セックスをして、妊娠するに至ったということで「不法行為による損害賠償請求」をすることが可能です。 ただし、男性の行為を立証する責任は質問者様にあり、立証できなければ損害賠償請求は却下されるでしょう。詳しくは弁護士に相談して下さい。 3. 本来、既婚の男性と独身者である質問者様が性的関係を持った場合、それは「不倫行為」であり、その男性の妻に対し「不法行為による損害賠償責任」を負います。ただし、今回の場合は「男性が既婚者であることを知らないことにつき質問者様に過失がない」と認められますので、その心配はないでしょう。

その他の回答 (2)

  • butachimu
  • ベストアンサー率23% (61/256)
回答No.3

ANo1の方も仰ってるとおりイマイチ話がよく分かりませんがおそらく慰謝料はもらえないと思います。 結納を行っていたか正式に近い形で結婚の約束をしていたのなら勝てるかもしれませんが 話の感じでは無理だと思いますよ。 結婚の話で罪に問えない場合は妊娠も2人同等の責任として解釈されます。

noname#81722
noname#81722
回答No.2

専門的は解りません 市政便りに無料法律相談や 女性専門相談の場所や連絡先が書いてあります。分からなかったら市役所など電話してそんな時の相談の場所がないか聞いてみたらどうですか?騙されっぱなしではダメです 頑張って下さい。