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不倫・妊娠・婚約破棄。

こんにちわ。 私は未婚で現在21歳の妊娠4ヶ月です。独り暮らしをしています。 私には1年ほど前から、付き合っている4つ年上の彼がいます。 お互いこの先一緒になろう。結婚しよう。などと、考えていましたが、彼は既婚者なんです。現在2年間離婚を前提に別居中で子供も3人居てうちひとりを実家で面倒見ています。 何度か私から不倫になるから別れるとも言いましたが、離婚を前提にしていれば不倫にならないんだよ。と言われて長々とお付き合いをしていました。 そして3ヶ月ほど前に私の妊娠が発覚しました。 その間2人でかなり話し合ったのですが、彼は堕胎を要求してきました。私は堕胎はしたくないと強く拒みました。 そののち、彼が彼の父と話をして、子供を産んでやっていこう。といい始めました。 が、しばらくしたらまた、やっていく自信がないと、言われてしまいました。 その後2人では埒が明かないので、両親を含めて話し合いました。 彼の親はわたしに対して、慰謝料をとられるかもしれないよ向こうの嫁に。 などと言ってきました。 彼は私の両親の前でも、具体的にはわかりませんが、私と結婚して幸せにしたいと思っています。 今は子供は諦めてほしいと言ってきました。 そして、私が働けないので実家で面倒みてもらえませんかとうちの親に頭を下げ始めました。 しかし堕胎を要求してきたことで親は激怒し、 私の親がうちに帰らせる気は全くない。と私とも二度と会いたくないと言われてしまいました。 私はつわりもひどくなり、切迫流産になって、仕事もやめなくちゃいけなくなりました。 彼に支えてもらうしか生活ができなくなり、とりあえず、堕胎の話しを聞きに行くために産婦人科に行きましたが、彼はお金のことばかり気になる様子でもう12週を越えたわたしは国から出産一時金が出るとわかり、彼は喜んで役所に話を聞きに行こう!と飛んでいきました。 そんな光景をみたわたしは彼が本当に自分のことばかり考えていて、堕胎するわたしの恐怖感などをわかろうとしないんだなぁ。と残念な気持ちになりました。 そののち、私はそんな彼の言動や行動を見て、彼の気持ちを考えてのわたしのなかの堕胎の意思は全くなくなりました。 それを彼に話したところ、生むならお前とはやっていかない。俺は俺の生活が一番だ。俺の子供が一番大切でお前との子供はどーでもいい。と言い出しました。 この話し合いの中で何度か暴力もされました。 一方的に電話を切られたり、話し合いに応じない日もあったりで、話がさきのばしさきのばしになり、今では話しさえ完全にしようとしてくれません。 慰謝料がほしいので、示談で穏便にすませたいと話しても、お前とはてきになるから、穏便に済ませる気持ちもない。と一気に裁判までとばそうとしています。 これは婚約破棄にあたりますか? もう、弁護士を付けて一気に裁判にしちゃうしかないんでしょうか? 無知で申し訳ありませんが回答お待ちしてます。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.9

私もNo8の回答者の意見に賛成です。 結婚詐欺で訴えることが良いと思います。 それに対し相手が詐欺ではないと主張するのであれば 婚約不履行に当たるのではないでしょうか。 既婚者であっても別居状態であり婚姻状態が破綻 しているのであれば事実上離婚しているわけですから 婚約、あるいは内縁の妻となることは可能ではないかと思います。

noname#64623
noname#64623
回答No.8

素人考えなのですが、うまく結婚詐欺ということにもっていけば、慰謝料を取れるかもしれませんよね。 とりあえず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 あと、これは個人的な意見なんですけど、 Hして妊娠して堕胎して結婚なしというのは、一方的に女性だけが関係の責任を持つような感じですよね。 セックスは大人同士が対等に責任を持ってすること、みたいな通念がまかり通ってますけど、これは悪平等だと思います。 だって、この結果を見て分かるように、結局のところ、セックスして損をするのは女なんですから。本質的に、平等ではない。 妊娠して堕胎して、身体と心に傷を負うのは女だけで、男は一切おとがめなし、どんなひさんな結果になろうとそれはすべて女の自己責任・・・という現状に少々オカシサを感じているので、もし今回熟考の末堕胎するようなことになれば、「女性を妊娠させて堕胎させ、その上結婚しなかった場合、相手の男性が既婚未婚を問わず、慰謝料を請求できる」という法律を制定すべく行動を起こされてみてはどうでしょうか。 もし質問者さんが、この経験を糧にそんな大活躍をしてくださったら、後世の女性がとっても救われると思うのですがね…

回答No.7

こんにちは。 他の回答者さんとかぶりますが、婚約破棄には該当しないし 慰謝料も難しいでしょうね。 まず既婚者が他の女性と重婚できないのは自明です。 なら婚約自体が成立していません。 成立していないので慰謝料の対象にはなりません。 次に堕胎した場合の慰謝料についてですが、これも 対象にはなりません。 妊娠については双方の責任で一方のみの責任ではない からです。 で堕胎した時に一時金が出る事を喜ぶような男性ですから 認知をしてもらい養育費の支払いを請求してもやっぱり 無駄でしょうね。 そんな支払いをするような男なら自分の子を殺すように 要求しないでしょうし。 つまり「男を見る目が無かった」と反省するしかないような 状況なんですよ。 私は基本的に子の堕胎は止めた方が良いと止める方なんですが、 貴女の場合今後の事を考えると堕胎を選択されたほうがいいのでは ないでしょうか? 貴女のご両親は頼れないし、相手はこんなサイテー男だし。 21歳の女性一人で子どもを育てるのはかなりの困難が予想されますよ? 生まれたら喜びもあるとは思いますけどね。 現在の生活すら彼に頼らないといけない状況ではね…。 なんにせよ熟慮して後悔の無い選択をしてください。

  • kano2008
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.6

他の方の回答とかぶりますが、yu-tan2580さんと彼の間で婚約は成立しません。 婚約は独身同士の間でしか成立しないことになっているはずです。 ですので、婚約破棄にはならず、慰謝料を請求することはできません。 それから、今おなかにいる子をDNA鑑定などで彼の子だと証明し認知を求めれば、それはそのまま、 既婚者と肉体関係があったことの証明となります。 つまり自ら、不倫をしていた動かぬ証拠を提示することになります。 彼の奥様が不貞の証拠集めなどをするまでもなく、子供が何よりの証拠になってしまいます。 それによって、彼の奥様からyu-tan2580さんと彼に慰謝料請求が発生する可能性があります。 ただ、子供を強制認知させることは可能と思います。でも養育費は、夫婦として親子として暮らした家族でさえ、 後に未払いなどで揉めることが多々ある難しい問題です。 もちろん子供が成人するまできちんと払い続ける人もいますけど、今の時点でさえ彼との話し合いもままならない状態では、 請求すれば払ってもらえるはずと考えるほうが、失礼ながら、どうかしているかと…。 繰り返しになりますが、彼との婚約は成立していません。よって慰謝料請求はできません。 奥様から不貞の慰謝料請求をされる覚悟があるのなら、彼に堕胎費用もしくは出産費用を請求することは可能と思います。 ですが奥様から請求される慰謝料額は、彼からもらえる費用を上回ると予想されます。 どうしても子供を諦められず産みたいのなら、最良はyu-tan2580さんの私生児としてお一人で育てることだと思います。 認知を求めて、わざわざご自分で不貞の事実を明白にしなくても…と思うので。 私としては、No.5の回答者様のご提案に同意です。 人一人の命が関わることなので、難しいところですが。 彼にどうにかしてもらおうとすればするほど、ご自身の首を絞めることは、念頭においていただきたいです。

  • kibeuri
  • ベストアンサー率30% (60/194)
回答No.5

「離婚するつもりだ」 と言われていたとはいえ 結婚してると分かっている男性と婚約していた・・というのは常識的におかしな話ですよね。 逆に彼の奥様は確実にあなたに慰謝料を請求することができます。 奥さんがいて3人もの子供がいながら家を出て放ったらかしにして 他の女を作るような男でしょう? 責任感のかけらもないどうしようもない男だったことは明らかではないですか。 彼の思い通りにしたくない。金を取ってやりたい。養育費で責任を取らせたい。 いろいろ考えられると思います。 でもね、そんな男は養育費など絶対に払いませんよ。 決してアテにしてはいけません。 弁護士に相談されるのもいいと思いますが裁判なんてまったく無理です。 お金と時間の無駄です。 そんな男にこれ以上振り回されるのはやめたほうがいいです。 子供も意地で生むものではありません。 わたしは、子供には本当に本当に可哀想ですが あなたの人生のために、堕胎して新たにやりなおされることをお勧めいたします。 あなたに母になる覚悟があるとはとても思えません。 男から金を取るのはほぼ100%不可能、逆に慰謝料を取られる可能性もあり。 養育費は絶対にもらえない。 親も助けてくれるか分からない。 そんな中であなたはたった一人で一人の人間を20年も育てていく自信がありますか? 子供を生み育てるって本当に大変なことなんですよ。 一時の感情で流されることなく もっともっとよく考えてくださいね。

  • kep2008
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.4

あの・・・婚約破棄にはならないです。 既婚者はダブル結婚(婚姻)はできないですから。 それから 「離婚を前提にしていれば不倫にならないんだよ」 彼のこの言葉。 離婚を前提にしていようが、婚姻関係を結んで既婚という 事実の中で、他の異性(この場合はyu-tan2580さん)と肉体関係を持ったら、不貞行為とみなされ、不倫に当たるわけです。 子供ができたとわかった途端、中絶を申し出たり、自分の子供が一番大切だと言ってみたり・・・どんなにきれい事を言っていた男でも、あなたが一番ではなかったということなんです。結局は遊び相手で、もともと離婚するつもりはなかった。つまり口だけということです。辛いでしょうが、目を覚まして下さい。あなただけを愛してくれる、独身のまっとうな男性とちゃんと出会える日が来ますから。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

>これは婚約破棄にあたりますか?  既婚者として付き合う過程を思うとなれば、婚約として成立するかですか。不倫を承知で付き合い妊娠発覚、堕胎も時期遅しで・・・・ >慰謝料がほしいので、示談で穏便にすませたいと話しても、お前とはてきになるから、穏便に済ませる気持ちもない。と一気に裁判までとばそうとしています  慰謝料請求は不倫相手の妻から来る位です、「彼は既婚者なんです。現在2年間離婚を前提に別居中で子供も3人居てうちひとりを実家で面倒見ています。 何度か私から不倫になるから別れるとも言いましたが、離婚を前提にしていれば不倫にならないんだよ。と言われて長々とお付き合いをしていました。」  言葉では何でも言えますし、本妻が離婚しない限り離婚は成立しません、悪く言えば、丁の良い言い訳で潜り抜けた結果論でしかない。  離婚出来ない彼氏の言葉に口説かれた逃げ切れないで居たご自身ではないかと思うのです。  本当あるべき姿は離婚した段階で付き合いをする事です、別居時代は不貞行為になる遡れば、不貞行為で提訴を貰うのはご自身です。  ご自身は提訴される立場になる、彼氏が既婚者と知りつつ付き合い継続した経過です。  このケースでは、認知と子どもの養育費を貰う事くらいです、それをどの程度確約取れるかです、慰謝料請求は趣旨が違う概念です。  本妻の立場では、不倫相手には違い有りません。  冷静にご自身の立場を見つめて下さい、一番存在感が薄いのがご自身では有りませんか。  惨い言い方ですが、一番の貧乏くじを引いたと言う事です。

  • ichikuma
  • ベストアンサー率28% (71/249)
回答No.2

こんにちは、大変な状況お察し致します。 ご質問の内容は法律が関係しますので、ここではなく法律カテでお聞きになられたほうがいいのではないかと思います。 ただ、婚約破棄の場合は、「婚約」の証拠がいりますので難しいのではないか?とは思います。 単に同棲、肉体関係があっただけでは「婚約関係」にあたらなかったような気がします。 内縁関係についても事実上「内縁関係」が「婚姻関係」に準ずるくらいのものがいるはずですのでご質問者様がそれに認められるかはわかりません。 あいまいな回答ですし、法律も少し囓った程度なので、専門家に相談するか、その前にというのであれば「法律カテ」でご相談することをおすすめします。 こんな回答しかできず申し訳ありません。

  • ash2pure
  • ベストアンサー率19% (74/385)
回答No.1

妊娠していたとしても、 相手の奥さんは、あなたに慰謝料を請求する権利が有るので、 多分、彼から慰謝料を取れたとしても、 逆に相手の奥さんに取り返されるなんてことも有り得ますよ。 つまり、あなたが妊娠してないなら諦めなさいと言う所ですが、 妊娠されてるので、あなただけの問題では有りません。 堕胎する気がないならば、彼の許可が無くても産んでもいいですし、 確実に子供の父親が彼ならば、 強制認知を取る方法が有ります。 DNA鑑定で立証されれば、確実ですし、 強制認知の申し立てが認められれば、子供の養育費を 彼から取ることが出来ます。 慰謝料はプラスマイナス0と考えても、子育ての費用の 負担を彼に負わせることが重要だと思う。 とりあえず、URLを参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.sakurai-h.jp/article/11065446.html