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贈与税について

贈与税について教えていただきたいのですが、550万までは非課税と聞きました。 私が父から500万をもらい、私の旦那も私の父から500万もらったとします。 この場合は非課税となるのでしょうか? それとも私と旦那が同一世帯なので、課税対象になってしまうのでしょうか? 詳しい方、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

住宅取得のための資金(土地の購入ではなく家を建てる資金)を贈与してもらうなら、「相続時精算課税制度の住宅資金取得の特例」を使えば、貴方が贈与をうける500万円に贈与税はかかりません。 3500万円まで贈与税はかかりません。 税務署への申告は必要です。 申告について詳しいことは税務署に聞かれることをおすすめします。 ただし、これは親子間での贈与が対象ですので、貴方の旦那さんへの贈与は贈与税がかかります。 ですので、貴方が1000万円もらえばいいと思います。

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.2

贈与者(あなたのご両親)が財産家でない(将来贈与者が亡くなった場合にあなた方相続人に相続税がかかるほどの資産家ではない)のであれば、相続時精算課税制度を利用することも考えたらどうですか。 通常は2500万円まで、住宅取得のための資金であれば3500万円まで課税されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.1

>550万までは非課税と聞きました。 550万円までは非課税とする住宅取得資金の特例、いわゆる5分5乗方式の特例は現在はもうありません。 現在の贈与税は、通常の110万円までは非課税とする暦年課税か相続時精算課税制度(2500万or3500万)のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm

kcmm0610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もうこの特例はないのですね。 そうなってくると非課税で500万ほどの贈与を受けるのは 難しそうですね…。