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時間給の賃金計算。残業ではなく通常の勤務で1時間未満の時間があった場合

出社・退社時にタイムレコーダーで出社・退社時間をいつも記録することとなっています。 時給:750円 勤務時間:午前10時から午後4時半まで。休憩時間は12~13時まで。 この場合、5時間半の勤務になりますが、5時間を越えた半時間の時給はもらえないのでしょうか。雇用契約の時は会社の人は1時間未満の勤務時間についてなにもおっしゃいませんでした。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/warimashichingin.htm に解説はあるようなのですが、これは「残業」のことのようです。 残業ではなく通常の勤務で、時間給における1時間未満の勤務時間における賃金計算方法が書かれたサイトがあれば、教えてください。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SST4
  • ベストアンサー率45% (27/59)
回答No.2

質問者さんのリンクにも「労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間として計算することを要します。」とありますね。「時間外労働時間」ではなく「労働時間」と。参考サイトは同じ通達ですが、もう少し詳しく説明されています。 掻い摘むと1分でも労働時間として計算する。 通常の労働時間は円未満の端数が生じた場合四捨五入できる。 月の合計に30分未満の端数がある場合、切り捨てできるのは時間外に おいてのみ認められる。 まとめると時間外においてでも30分の切り捨てはできない。 通常の労働時間では当然できない。

参考URL:
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/sic_news_200509_3.html
kamenn
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 よりわかりやすいサイトで本当に助かりました。 これで給料を確保できそうです。 感謝致します。

その他の回答 (1)

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.1

労働契約(実際に書面の交付があったかどうかは別にして)で「5時間30分の労働」をするということを締結したわけですから、当然もらえると思います。 残業をまったくしないとして、1日4,125円になるはずです。 仮に30分ぶんの賃金をカットされてしまったとしたら、会社側は「労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に違反」したことになります。

kamenn
質問者

お礼

早速のアドバイスをありがとうございます。 賃金全額払いの原則からすれば、支払われるべきのような気がしてきました。 私のほうでも引き続き、賃金全額払いの原則などを詳しく調べてみます。