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下水道法に規定された資格

下水道法第22条で規定されている資格とは、 具体的にどんな資格のことをさしているのでしょうか? どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • newbranch
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回答No.1

下水道法第22条に規定されている資格とは、下水道法施行令第15条に規定されています。それによると、大学の土木工学科、衛生工学科等を卒業した後、計画設計を行なわせる場合には、7年以上、処理施設又はポンプ施設に係る実施設計又は、工事管理を行なわせる場合は2年以上、排水施設に係る実施設計又は、工事管理を行なわせる場合は、1年以上の下水道に関する技術上の実務に従事した経験を持つもの。等々の資格又は、技術検定に合格したもので、一定期間の経験を持つ物であること。 その他の詳細が、同法施行令に規定されています。

71nuru
質問者

お礼

有難うございました。m(_ _)m お蔭様で助かりました。 一応自分でもググってみたのですが、 まさか条文中にあるとは思いませんでした。

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