下水道法38条について
水道法38条に次のとおり規定されています。「2 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
1.略2.公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
3.略
3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。」
とありますが、「その措置を自ら行い」の意味において、仮にある特定事業場から有害物質を多量に含んだ排水が処理場に入り、下水道施設に著しい障害が生じた場合に、有害物質を排出した特定事業場を認知できないときは、下水道利用者すべてに対し下水排水の排除を停止できるものと解してよいか、よく分かりません。よろしくお願いいたします。
お礼
有難うございました。m(_ _)m お蔭様で助かりました。 一応自分でもググってみたのですが、 まさか条文中にあるとは思いませんでした。