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労働安全衛生法の規定に基づく技能講習

労働安全法の規定に基づく(法14条、施行令第6条)技能講習(足場組立などの)はどんな機関で行われていますか? その講習を行うための許可というものもあると思うのですが、それは誰の許可なのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働基準法、労働安全衛生法などの法律の普及徹底及び各種技能講習会、国家試験の受験準備講習会などは労働基準局又は労働基準監督署の外郭団体として政府の指定を受けた労働基準協会が実施してます。 従って、これらの講習も労働基準局又は労働基準監督署が許可します。

参考URL:
http://www.crane-club.com/guidance/kizyun.htm
coconut
質問者

お礼

大変助かりました。 誠にありがとうございました。