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過失犯に届出義務はあるか

 業務上、過失により相手に傷害を与えた場合、警察に届け出る義務はあるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者さん、No.1さん、それを業務上過失傷害と言います。立派な犯罪ですよ。 刑法第211条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 以上刑法より。

USS-1701
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 No.1さんのお礼欄に補足させていただいたような場合、やはり犯罪となると解釈してよろしいのでしょうか。 となると当然警察に届ける義務はあることになりますよね。

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その他の回答 (1)

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

交通事故なら、事故として警察に届ける必要があります。 そうでない場合は、犯罪でない限り警察は出てきません。 ただし、犯罪かどうかは、被害者の判断にもよります。 なお、民事上の責任があることは、留意ください。

USS-1701
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 質問時にもう少し詳細に状況説明を加えればよかったと反省しています。 保育園で乳児をビニールプールで遊ばせていた保母さんが、ほんの少し目を離して乳児がおぼれ意識不明で病院に運ばれた。その後すぐに回復。 このような場合この保母さんや保育園は警察に届出義務があるのでしょうか。

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