傷害・殺人未遂の時効について
刑法上の犯罪の時効について、ご教示ください。公訴時効の意味です。まず、傷害罪の時効が何年であるか、についてお伺いします。加えて、傷害の実行行為が行われた2年後に、傷害罪にあたる行為であることが発覚した場合、時効の起算点は、いつなのでしょうか。実行行為時なのか、その後の分かった時なのか、の問題です。また、単純な傷害罪ではなく、未必の故意の傷害行為の場合も、特に時効が違ってくることがあるでしょうか。少し分かりにくいかもしれませんが、実際の事件は、未必の故意の実行行為を行った者がいた、その実行行為のために、他の者が現実に傷害行為に及んだ場合、原因となった未必の故意の傷害行為実行者の行為も犯罪として訴追できるでしょうか、という意味です。
もう一つの質問は、未必の故意の殺人未遂の実行行為の時効が何年になるか、です。未必の故意の実行行為のために病院送りにされています。殺人の実行行為とする根拠は、密かに投与された薬剤の特性からです。過剰投与により、殺人が可能になる薬剤であるからです。
最後に、以上の傷害・殺人未遂の実行行為が同一人の手で行われた場合の、時効がどうなるか、です。より重い犯罪としての殺人未遂の時効期間を適用して、傷害罪も殺人未遂と複合させて公訴提起できるか、という意味です。
よろしくお願いいたします。