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自動車運転過失傷害罪について

自動車運転過失傷害罪について 交通事故に遭いました。 過失割合10:0の被害者です。 警察に「加害者への厳罰を望みますか?」との質問をされましたが、相手はとても反省していると聞かされ、また当方の怪我も全治1週間との診断でしたので「特に望んでいません」と答えました。 その後、1ヶ月以上経ちましたが痛みが治まらず、相手の保険屋の対応も最悪で、加害者からの謝罪も一切ありません。 警察に「今から厳罰を望むに変更できるか」と訊いたところ「できないことはない」と言われました。 この場合、当方に何か面倒な事が増えるのでしょうか? どなたか教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

例えば頭に来たからと言って、加害者に厳罰を望みますに変えても、保険金はほとんど変わりませんよ(^-^) 示談書は交わしていますか? 交わしていたら、そこに後遺症が出たらベ別途話し合う旨を書いていないと、 示談が成立した物として、保険金などの増額は有りません 後遺症が出た時には、話し合う旨を書いて有ったら、保険会社と話し合う形になります 加害者と、慰謝料の増額を話を付けたとしても、必ずしも払われる事が無い事が有ります その為の示談書です、 示談書をかわして、特記事項が無い場合には、民事では示談が成立して事故自体が終わったことになり民事裁判結果と同じ効力を持ちます 仮に厳罰処理を警察が受理しても、その程度の、怪我の場合には、検察に書類送致されても、起訴猶予の可能性が強いと思います 勿論人身事故は傷害罪ですから、告訴は出来ますが、検察や、警察の被害者事情聴取の手間を考えたら、このまま終わらせた方が良いと思います 加害者からの謝罪に関しては、保険屋から、止められている可能性が有ります 保険屋は、どこの保険屋でも、被害者と加害者の、直接の話し合いを嫌います なぜかと言うと、その場で、金額などの話をされると、ややっこしい事になってしまい、 素人同士で話し合われて、慰謝料の話などをされると、困ってしまうので、最初の謝罪の後は、出来るだけ、金額の事などを放させないようにしています、 まずは、示談書を確認してください そして貴方の言い分を文書にして、保険会社に送って話し合ってみてください 例として 一か月以上たっても痛みが治まらず、後遺症として話し合いたいので連絡致します 当方としては、後遺症障害を認めてもらい、その分の慰謝料を増額をしていただきたいと思います 増額慰謝料○×△円、≪多少多めに請求していて後で話し合う形の方が良いと思います≫      保険会社殿                                貴方の住所                                   氏名          印                                 連絡用の電話番号 この様な内容の手紙を相手の保険会社に送ればそれなりの、連絡をしてくると思います 出来れば、内容証明とまでは言いませんが、コピーだけでも取っておいてください

  • ti_ti_woo
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.2

>警察に「加害者への厳罰を望みますか?」との質問をされましたが 被害者供述調書をとるときの決まった質問です。 被害者の回答は、検察が加害者の刑事処分を決める時の判断要素の 一つになります。 >この場合、当方に何か面倒な事が増えるのでしょうか? おそらく、警察署にもう一回だけ行って、「特に望んでいません」という箇所を 「厳罰を望む」に訂正する手続きをするんじゃないかと思います。 警察署に行く時間さえあれば、たいした手間ではないと思われます。 しかし、この文言を変えたところで、加害者は刑事上は不起訴(お咎めなし)に なると思いますから、あまり意味のない行為となってしまうと思います。 被害者が軽傷のときは加害者が飲酒運転か無免許運転でもしていない限り、 自動車運転過失傷害罪で罰金刑や懲役刑になることはまずありません。 免許の点数は加点されますが・・・ 結論として、たいした手間はないと思いますが、ほとんど意味がない行為なので 質問者様も警察も一つ仕事が増えるだけになってしまうと思います。 加害者の人間性は今から直すことはできませませんし、相手保険会社にしっかり対応して もらうことに集中した方が良いように思います。

moka88
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり警察にご面倒をお掛けするだけで終わってしまうのでしょうか・・。 あくまでも「幸いにも当方の怪我が軽い」「相手はまだ未成年でとても反省している」との条件のもとでの「特に望んでいません」でした。 将来ある若者だからと仏心を出したのが仇になってしまったようです。 もっと良く考えてから答えるべきでした。 10:0とは、センターラインオーバーでの正面衝突です。 救急隊員の方にも「よくその程度のお怪我で済みましたね」と言われるほど双方の車は大破しました。 自分自身の怒りを抑えるためだけでなく、加害者の将来のためにも、どうすべきか悩んでいます。 保険会社の出し渋りには対応しきれないので、弁護士さんにお任せすることにしました。 結局意味がない行為だとしてもたいして手間が掛からないのであれば、警察に行く時間を作ったほうが良さそうな気もします。 貴重なご意見、とても有り難く思います。

  • kaeru911
  • ベストアンサー率27% (711/2543)
回答No.1

逆恨みされるかもって位かな。 罪が重くなる可能性があれば謝罪や多少慰謝料の増額があるかも? 状況からすれば厳罰を望んでもいい気がしますけど…最後の判断はご自身で。

moka88
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 他人を傷つけておいて謝罪もできないような非常識な人間ですから、逆恨みの可能性は有りますね。 悩みます・・・。

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