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被害者でも業務上過失傷害は適用されますか?
先日物損事故にあいました。 相手に7割前後の過失があるのですが(現在調整中) 相手が人身を主張した場合(切り替えた場合) こちらの業務上過失傷害になるのでしょうか? もし、そうなった場合は速度違反などの違反や罰金も科せられるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
交通事故で相手が怪我をした場合は業務上過失傷害罪が適用されます。 ただ、事故の態様や事故原因によって、処分があるかどうかはわかりません。 過失割合というのは民事問題なので、警察の処分には関係ありません。 警察がご質問者にも事故の原因がある判断すれば、取調べをして検察に書類を送ります。 その後、検察で処分が決定されることになります。 交通事故の場合の速度違反は測定したわけではないので、速度違反としての罰金や処分はありません。 しかし、業務上過失傷害の量刑を決める上で、速度違反があれば参考になれます。
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- donbe-
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回答No.2
>こちらの業務上過失傷害になるのでしょうか? 原則 そのようになります。その判断は検察にて起訴 不起訴を決定します。 過失の度合い ケガの軽重により判断されます。過失が少ないことと1週間以内程度の診断書であれば不起訴、お咎めなしのケースもあります。断定はできませんが・・・・!? >そうなった場合は速度違反などの違反や罰金も科せられるのでしょうか? それはありません。速度違反はネズミとりのような現行犯でないと立証できませんのでね。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございます。 今現在、相手はケガはないと言っている位なので、 当てつけに人身を主張されても軽い診断になると思います。 違反や罰金がないことに安心しました。
お礼
回答いただきありがとうございます。 速度違反は量刑を決める上での参考程度ですか。 相手が過失割合のことで当てつけに人身を主張しても、 こちらはあまり心配しないで良さそうなので安心しました。