- ベストアンサー
過失傷害(交通事故)について
先日合流地点で接触事故にあいました。(あったとの表現は当方は無過失と思っているからです) Y字合流でこちらが優先(相手は一旦停止あり)、相手の車両はこちらからは目視できずに進行中こちらの後部にいきなり激突。 当初物損のみでしたが、搭乗者に怪我が発覚し病院で検査。 後日人身に切り替える際に警察より免停の話しがあり、ビックリです。 こちらにも過失があり過失傷害に問われるなら納得いきますが、 「車を運転中に後方空から飛行機が墜落し、こちらはまったく気づかずに運転していたのに、搭乗者が怪我をしたから運転者に過失がある」 みたいに言われると納得いきません。 以上の場合、業務上過失傷害の適用はあるのでしょうか? 支離滅裂な文章になりましたが、詳しい方ご教授下さいませ。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず始めに自動車を運転中での事故は業務上過失傷害ではなくて、自動車運転過失傷害罪に変わっています。 つぎに搭乗者の怪我については、ご質問者と相手方との共同不法行為ということになります。 交差点の事故であるがゆえに、まったく回避不能であっても、予見性の問題でご質問者にわずかな過失があると判断されると思います。 その場合はご質問者と相手方とで共同して不法行為を犯し、搭乗者を怪我させたという判断になります。 これは民事の過失割合と違い、刑事での判断において、警察の調書から検察庁や公安委員会が判断しますので、ご質問者の責任度合いがどの程度かははっきり言って、現場の警察官すら判断できません。 ですから、現場の警察官の免停の話は最悪の想定であって、絶対的なものではありませんので、検察・公安の判断を待つしかないです。
お礼
早速の分かりやすい回答ありがとうございました。 検察・公安の正義の判断を期待します。 ありがとうございました。