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賃料収入と住宅ローンで支払う税金は?

30年前、私が独身のころ、父と私の名義でマンションを購入しました。 住宅ローンは私の名義で借りました。 ローンの返済や固定資産税は父が支払っていました。10年前に人に貸し賃料が入るようになりましたが、その賃料でローン、固定資産税を支払って来ました。差し引いても利益がある状態です。 そのローンとマンションの名義は今も旧姓のままです。 一年前に父が亡くなりましたが相続の手続きはしていません。 現在、自分のパートで収入がありますが控除対象額です。 名義を変更しなければなりませんが、変更した場合、税金の取り扱いはどのようになるでしょうか? 私は今、サラリーマンの妻です。兄弟は二人です。母もいませんので父の名義分は兄弟3人になります。 以上、ご回答よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>その賃料でローン、固定資産税を支払って来ました。差し引いても利益がある… ローンのうち経費になるのは、金利手数料分だけです。 元本分は経費ではありませんから、利益すなわち税用語で言う「所得」はお考えの数字よりはるかに多いことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >10年前に人に貸し賃料が入るようになりましたが… 時効が過ぎた分は良いですが、5年前の分までは所得額を計算し直し、申告の必要性があるならしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >そのローンとマンションの名義は今も旧姓のままです… 旧姓のままであろうと、あなた自身が所得を得たことに代わりはありません。 >現在、自分のパートで収入がありますが控除対象額です… 何の控除のことか分かりませんが、パートによる給与も不動産所得も、ともに合算して税金の計算をする「総合課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm パートによる給与は、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 給与所得に不動産所得を足して、 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >変更した場合、税金の取り扱いはどのようになるでしょうか… 名義がどうあれ、あなた自身の所得であることに違いはないのですから、正しい申告し納税が求められます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yoyoyo0301
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yonumogi
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回答No.3

名義変更はできない内容は2つ。 相続分の分配が決まらないので名変はできない。 実質の所有者が全て父なので名変できない。

yoyoyo0301
質問者

補足

追加の回答ありがとうございます。 ローンの支払いは父がしていましたが、ローンの名義が私でしたの私の名前でローンの返済をしていました。その場合はどうでしょうか? 相続の配分は近々兄弟で相談して決める予定です。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

名義変更はできません。 あなたの名義分は父の財産に該当します。

yoyoyo0301
質問者

お礼

回答ありがとうございました。