• ベストアンサー

示談・過失割合について

接触事故がありました。 状況は当方が交差点手前で右折専用レーンを徐行(赤信号なのでかなりノロノロ)。相手が一本左の直線レーンで信号のため並んでいる車と車の間を抜け、直線レーンの左にある飲食店の駐車場出口から右折専用レーンに進入。こちらの車を全く見ていず、こちらは急に横から出てきた車に驚きクラクション。相手はそれでブレーキをかけるもこちらの車横側と先方正面が接触。 先方「全く見ていなかった。修理代は全額負担する。」旨発言。こちらも当方過失はないとの認識。翌日当事者同士での話合いでも10:0で先方が認める形に。ところが先方の保険会社が先方に「動いている車同士で10:0はない。全部過失を撤回しろ。」との指示により先方から撤回させて欲しいとの発言。 質問1:この場合客観的に過失割合はどれぐらいですか? 質問2:保険会社は先方に撤回するように求めてもいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.5

No.2で書いたものです。 質問されている部分の回答です。 >(1)先方が「こちらを全く見ていなかった。」という発言にある著しい不注意 基本過失割合に含まれます。 >(2)本来交差点の手前(車線は白の実線)の車線変更不可の場所で  直進レーンから右折レーンに入ってきた 直進レーンからの車線変更ではなく、直進レーンを横断です。 車線変更禁止は、あくまで車線変更のみを禁止しているものであって、車線の横断は禁止していないと考えるのは普通だと思います。 >(3)右折レーンに入る際、当然ウィンカー等無かった ということは要因としてなり得るでしょうか? 直進レーンを横断して頭を左に向けるわけですから、対象車は左にウインカーを掛けている事になります。 あなたから見て、反対側になりますが、それを確認してどうなるのでしょうか? 右にウインカーをかけていれば、横断後さらに右折車線も横断してあなたとは逆の進行方向に進むと言う合図になりますが? >(2)、(3)からすれば「空いている部分から車が来ると予見する必要性」の有無が問えるでしょうか。やや苦しいということは承知のうえです。 車が出て来られるだけの間があれば、その間を開けた車は、何かが出てくるために、わざと間を開けたと言う理解が出来ます。 ですので、そこから何かが出てくる事をあなたの方では、予見できるはずとなります。

その他の回答 (4)

  • taro_cha
  • ベストアンサー率41% (183/440)
回答No.4

確かに相手側にも過失がありますが、あなたの方もクラクションを鳴らしている間に回避できたのではないか?と相手側が主張してきた場合、過失を問われる可能性があると思われます。 おそらく通常通り8:2に落ち着くのではないでしょうか。 ただし相手側が10:0だと言った、と保険会社をたきつけてガンと引かないしか無いかも知れませんね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

(1)先方が「こちらを全く見ていなかった。」という発言にある著しい不注意 この程度(失礼)の前方不注意は基本割合に含まれます。 著しい過失の前方不注意とは携帯電話やカーオーディオ機器に気を取られていたとか、乗せている子供に気を取られていたとか、具体的事象がないと認められない傾向にあります。 (2)本来交差点の手前(車線は白の実線)の車線変更不可の場所で直進レーンから右折レーンに入ってきた 車線白実線は車線変更禁止場所ではありません。 車線変更が禁止されるのは黄色実線のみです。 道交法のどこにも交差点手前は車線変更禁止との条文はありません。 これは、実際に保険会社の査定の方も間違った解釈をしている方が多いです。 (3)右折レーンに入る際、当然ウィンカー等無かったということは要因としてなり得るでしょうか? なり得ません。 何故なら右折レーンに左折進入するのであれば、左ウィンカーを出すべきであり、左ウィンカーを出していたとしても、ご質問者からは視界に入りませんので、ウィンカーの有無で過失を争うこと自体ナンセンスです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

既に書かれている解答と同じです。 事故現場で法律の知識が無い人と行なった契約は、たとえ血判が押されていても無効です。 これは裁判を行なっても同じ事になります。 意味は無い事ですから、この部分で交渉するのはやめて置かれるほうが宜しいでしょう。 保険会社はそんな判例はいくらでも知って居ますので、なら、裁判で。となるだけです。 (1)1:9~2:8位になるでしょう。 あなたの方の過失は、動いて居たからではありません。 前方の注意義務の為です。 対象者は、隣の車線を横断して入って来ているわけです。 そうすればそこには車が通れる道が空いています。 その空いている部分からは車が来る可能性はあると、予見で切るとなります。 0:10を主張する場合、予見不可能、法令無違反でなければなりません。 今回の場合、予見性がありますので、その分、過失割合が発生する考えられます。 (2)保険会社が撤回を求めなくても、そもそも無効に出来る(効力の無い契約)です。 求める事は誰にでも出来る事ですし、拒否する事はあなたも可能です。 ただ、裁判になれば、あなたの主張は却下されると言うだけの事なんですよ。

gaiah
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 これに付け加えてなんですが、今回のケースの基本的な過失割合は 2:8ぐらいだと思うのですが、これの修正要因として (1)先方が「こちらを全く見ていなかった。」という発言にある著しい不注意 (2)本来交差点の手前(車線は白の実線)の車線変更不可の場所で  直進レーンから右折レーンに入ってきた (3)右折レーンに入る際、当然ウィンカー等無かった ということは要因としてなり得るでしょうか? (2)、(3)からすれば「空いている部分から車が来ると予見する必要性」の有無が問えるでしょうか。やや苦しいということは承知のうえです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

1.概ね10:90~20:80 2.もちろんかまいません。   裁判になったとしても、先の口約束は認識不足のため錯誤無効と主張されるでしょう。 もちろん、ご質問者は断固拒否無過失主張を続けてもかまいません。 相手が諦めるのが先か、ご質問者が諦めるのが先かの長い戦いに突入するでしょう。

gaiah
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 口約束の有効性はないわけですね。