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リストラ時の対応法をご教示下さい
会社からリストラで退職勧告された場合、労働者としてどのような権利を主張できるのかご教示頂きたく存じます。 ●前提 ・勤続期間---7ヶ月 ・勤務態度---組織の一員としての常識は全て地道に遵守している。営業成績は良好と言わないまでも人並みである ・給与体系---年俸制で年に一度、月給が改定される ・会社の状況---業績が非常に厳しく、経営サイドは大規模なリストラなくして会社が生き残れないと主張している (1)補償金について、最低で月給の何か月分ほど主張できるのでしょうか? (2)もし会社から提示された補償金が、再就職までの期間を勘案すると小額で納得いかない場合、退職勧告を拒否することは可能でしょうか? (3)上記(2)のように退職勧告を拒否できた場合、会社は少なくとも次回の月給改定期までは、従前通りの月給を支払う義務があるのでしょうか? 以上、ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
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- asawakuru
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adviseさん 私は以前、景気の変動が大きい業界にいました。 そこでは、なんどもリストラを間近に見てきました。 (1)先ずは会社の提示額が基本になるかと思います。 私の時はその時点での退職金の2倍の提示でした。 年齢が40代の人は、もっと条件は良かったみたいです。 1年未満は一律?になるかと思います。 (2)勧告は拒否できるかと思います。1年未満なので少ないですよ。 しかし会社は辞めさせる人間のリストアップ(辞めると困る人は除外) しており、該当者になっている場合何度も勧められます。知り合いは 5回ほど拒否して残れています。辞めさせる上司もリストラノルマが あり、目標に達しない場合自分がリストラさせられるので必死です。 (3)個人としてはないと思います。おそらく一律カットになるでしょう。 こじれた場合はあるかと思いますが、公的機関に相談ですね。 ・会社を辞める場合は、退職理由は会社都合である事を必ず死守して 下さい。会社都合の場合はハローワークで手続きをすれば早く失業 手当がでます。自己都合の場合は3ヶ月の給付制限があります。 他にも受給用件が決められているので、ハロワークに行って相談して ください。
退職「勧告」ってなんでしょう? 退職「勧奨」のことでしょうか。 それでしたら、辞める辞めないは自由です。 (1)補償金は双方が納得すれば支払う必要はありません。(普通は退職金を割増したりするものですが) ちなみに会社都合による整理解雇(こちらは解雇ですから拒否できません)の場合、解雇予告手当は給料(ボーナスは含まない)の30日分です。 (2)退職勧奨であれば、辞める辞めないは労働者の自由ですので、納得できなければ辞める必要はありません。 (3)次回改定期まで従来通りの月給支払いの義務はあります。ただし、質問者さんをねらい打ちにしたような給与カットは認められませんが、業績不振が深刻であれば、全社的に給与カットを行うなどは合理的な範囲で認められます。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にして話し合ってみます。
お礼
ご教示頂きありがとうございました。会社側の提示額が少なく、愕然としております。退社を拒否しても一方的に「退社する方がマシ」な水準まで給与がカットする権利が会社にはあるのですね…。困りました…。