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リストラ

リストラ対象になり来月で退職になります。最近わかったのですが、保険料や厚生年金を2ヶ月分一括で最終の給料から引かれるとの事で、手元に残る金額が五万程度となってしまい為、有給期間、退職までの30日間での間にアルバイトするしかない状況に置かれました。会社は副業を禁止しており、事情を話しても副業禁止で認めないとの回答。万一発覚したら懲戒処分になり退職金も出さないと言われました。 退職が迫っていても副業は会社に判るものでしょうか??また、このような会社の対応に違法性はないのでしょうか

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>保険料や厚生年金を2ヶ月分一括で最終の給料から引かれるとの事で、 社会保険料は翌月控除なので 入社月は引かれていません。 なので、月末に退職すれば 前月分と当月分の保険料を最終月の給料から引きます。 なので、月末の前日に退職すれば 資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は 控除されないので前月の1ヶ月分しか引かれません。 しかし無保険にはなれないので 国民健康保険、国民年金の保険料が加入月の分(1日でも1月分)かかります。 副業禁止規定は法に定められたものではありませんが 労使の契約に伴うものなので休日や退社後の行動まで拘束するものではありません。 そのことで会社に損害を与えることを予防する意味での規定なので それに反して会社に不利益をもたらせば懲戒規定での処分もあるでしょう。 何の予備費ももたなかったことにそんなことに悩まなければならない原因があるので これからはいくらかの貯金をしておくことは必要でしょう。 生命保険に入っていれば 契約者貸付でお金が借りられますが 保険料と二重に返済しないといけないので どうなんでしょうか。 退職金で清算できるのなら短期ですけど。 辞めて無職でも 国保、国民年金の保険料の納付や 前年の所得で確定している住民税の納付はなくならないので 収入がなくても相応のお金は出て行きます。 できれば、有休の間に 次の職を見つけるための就職活動をしたほうがいいと思いますが。

nmatak
質問者

お礼

ありがとうございます。これからは計画的に生きます。

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