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管財事件における不動産売却について
- 会社の倒産後、債務が残っている場合、社長の所有する不動産を売却して債務の一部を弁済することがあります。
- 売却された不動産の売却価格が債務よりも高い場合、その差額は社長の手に残る可能性があります。
- 不動産に抵当権がついている場合、売却価格から抵当権を優先して返済する必要があり、返済しきれない場合は残債が残ることがあります。
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(1)残りの二千万円についてですが破産する以上他にも買掛け債権や無担保債務などがあると思いますので法定優先に従い充当されます。 (もちろん完済となった場合は本人に残ります。 しかしそうであれば債務超過ではないので破産・倒産になっていないともいえます。) 例えば:弁護士費用、管財費用、財団組入費、公共料金、租税公課、労務費(優先順位の高い順)社会保険料などの滞納 その他一般債権にプロラタ(比例配分されます。) (2)当然に無担保債務として残ります。 会社=代表者で連帯保証していることになりますので通常は会社倒産=代表者破産で免責を同時に受けると思いますが。
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- tk-kubota
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この案件は、会社が倒産し、その会社の破産宣告でしよう。 それで、coralvilleさんは、その会社の債権者の保証人でしよう。 それならば、coralvilleさんの財産は破産管財人とは関係ないです。 債権者にcoralvilleさんの財産を処分して弁済することは任意です。 (この会社の破産とは関係なく、債権者独自の請求行為なのです。) 従って、(1)の1000万円も債権者によって請求される額なので大いに変わってくる金額です。 (2)も任意処分した場合のことなので、その場合、3000万円で売れて2500万円の被担保債権があるなら、残り500万円はcoralvilleさんのものです。
お礼
ありがとうございます。 法律上の「任意」という言葉の持つ意味がよくわかりました。
債務が1000万として、会社の社長の不動産が管財人によって3000万で売れた場合 = このような都合の良い条件は無いと思いますが 抵当権が付いてるのを優勢します。 こんかいの場合 抵当権者の持ち物は管財で回収しません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。